概要

 次に該当する方は、水道基本料金及び下水道基本料金が減免されます。

対象者

 以下のいずれかの条件に該当し、かつ同一居所にお住まいの方全員が、市民税所得割非課税の世帯である方。

 ただし、登録されている使用者が、障害者本人と同一世帯である場合に限ります。

  • 身体障害者(手帳1,2級の方)がいる世帯
  • 知的障害者(手帳A1,A2の方)がいる世帯
  • 精神障害者(手帳1,2級の方)がいる世帯
  • 重複障害者(身体障害者手帳3級で知能指数50以下の方)がいる世帯

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
ファクス番号:0463-82-8020
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