重度の障害のある方が医療機関で受診した場合に、保険の適用範囲内でご自分が医療機関の窓口で支払うべき医療費(一部負担金)を市が助成するものです。

対象となる方

  •  医療保険加入者で、次の障害のいずれかに該当する方
    1. 身体障害者手帳1・2級の方
    2. 知能指数35以下の方(療育手帳A1・A2の方)
    3. 身体障害者手帳3級でかつ知能指数50以下の方
    4. 身体障害者手帳を進行性筋ジストロフィーまたは筋緊張性ジストロフィーが原因としてお持ちの方
    5. 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  •  なお、年齢制限と所得制限があります。
    •  年齢制限については、65歳以上で新たに障害者に認定された方は助成対象外となります。ただし、65歳に達する日より前から、障害者に認定されている方は、助成の対象となります。
      (注意) 一定以上の障害を持っている場合は65歳から後期高齢者医療制度へ加入できます。詳しくは国保年金課(0463-82-5491)へお問い合わせください。
    •  所得制限については、本人所得が一定額(特別障害者手当における所得限度額を超える方 例 扶養家族がいない場合は年間366万1千円)以上の方は助成対象外となります。

助成範囲

  •  助成される医療費
    • 保険診療・調剤の一部負担金
    • 治療用装具(医師が必要と認めた補装具で、保険者の療養の給付後の一部負担金)
    • 保険診療一部負担金に対して他の制度から助成を受けた差額(特定疾病・特定疾患・指定難病・自立支援など)
      (注意) 他の公費負担医療制度が利用できる場合は、そちらが優先されます。
  •  助成が受けられないもの
    • 入院時の食事代
    • 健康診断、特別室料、差額ベッド代などの健康保険が適用されないもの
    • 介護保険自己負担分
    • 交通事故等の場合の医療費

手続き等について

医療証の交付申請・使い方

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳・健康保険証・個人番号(マイナンバー)のわかるものを持って、医療証の交付申請をしてください。なお、交付申請時に預金口座の登録も必要となるため、預金通帳もお持ちください。
医療証と健康保険証を提示することにより、医療機関で保険適用分の医療費が助成されます。
 また、医療証が使えるのは神奈川県内ですが、医療機関により取り扱いが違いますので、受診したときに医療機関に直接確認してください。

(注意) 住所・氏名・健康保険証・資格などに変更があった場合は、速やかに届け出てください。

後払いによる助成

県外で受診した場合など、医療機関で健康保険適用分の医療費をお支払いされた場合は、後払いで助成します。
 領収書(受診した日から5年以内のもので、月及び病院ごとにまとめる)・印鑑(認印)・医療証・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳・健康保険証・金融機関の口座番号のわかるものを持って支給申請をしてください。
領収書には、名前、保険点数、受診日等が記載されているか必ず確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
ファクス番号:0463-82-8020
お問い合わせメールを送る
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