相談支援事業

 特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所を実施する場合は、事業者の指定を受ける必要があります。
 新規指定を希望する場合は、事前相談(指定の4か月前以前)が必要となります。

新規指定

提出書類

  • 申請書
    (注意) 紙媒体(押印・通帳コピー添付)による提出が必要です。また、特定相談支援事業所と障害児相談支援事業所の両方を申請する場合、それぞれ申請書が必要となります。
  • 確認調書及び参考様式
  • 体制加算に関する届出書(行動障害・要医療児者・精神障害・高次脳機体制加算)

提出期限

 指定希望日の3か月前の20日までに申請書類を提出してください。4月1日指定の場合は、1月20日までとなります。

指定内容の変更

提出書類

  • 変更申請書
  • 変更事項内訳書
  • 添付書類添付書類一覧(該当がある場合)
    (注意) 履歴事項全部証明書や運営規定についてはPDF等にしてご提出ください。

提出期限

  • 事前に提出ができるものは変更日の前月の10日まで
  • 登記等変更日以降でしか提出ができないものは、変更日より14日以内

休止・再開・廃止

提出書類

提出期限

事由別提出期限
休止 1か月前
再開 10日以内
廃止(辞退) 3か月前

加算の届出

指定の更新

 特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所の指定は6年毎に更新が必要です。

提出書類

提出期限

 更新日の2か月前の10日までに申請書類を提出してください。4月1日指定更新の場合は、2月10日までとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 自立支援担当
電話番号:0463-82-7616
ファクス番号:0463-82-8020
お問い合わせメールを送る
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