身体障害者手帳・療育手帳等をお持ちでない方のうち、65歳以上でねたきり登録者や障害者等に準じる方またはその扶養者は、所得税と住民税の控除が受けられます。控除申告に必要な障害者控除対象者認定書は高齢介護課で発行します。

対象者

 身体障害者手帳・療育手帳等をお持ちでない方のうち、65歳以上で以下の1から3のどれかに該当する方が対象となります。

  1.  要介護1~5の認定を受けている方
     要介護の認定がされていても、日常生活自立度によっては障害者控除認定書発行の対象とならない方もいます。 日常生活自立度については、要介護認定の際の資料を基に判定いたします。
  2.  市指定の診断書により身体障害者もしくは知的障害者に準ずると診断された方
     身体障害は身体障害者福祉法第15条第1項の規定による指定医、知的障害は精神科医が作成する診断書となります。なお、診断書作成にかかる費用に関しては申請者負担となります。
  3.  ねたきり登録をされている方

注意事項

 認定書は原則として控除を受ける年の12月31日の状況により交付するため、年末調整で使用する等の理由がない限り、1月以降に申請してください。(対象の方が死亡された場合は、死亡日時点の状況により交付いたします。)

手続き

 障害者控除対象者認定申請書と添付書類を高齢介護課窓口に提出してください。(郵送でのやり取りを希望する場合は、申請書と添付書類に加え、返送先の宛名を記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)

添付書類

添付書類の一覧
要介護1~5の方 介護保険証の写し
ねたきり高齢者登録済の方 特になし
その他の方 障害者控除対象者認定に係る診断書(注釈)

 (注釈)身体障害は身体障害者福祉法第15条第1項の規定による指定医、知的障害は精神科医が作成する診断書となります。なお、診断書作成にかかる費用に関しては申請者負担となります。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢介護課 高齢者福祉担当
電話番号:0463-86-6583
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