• 特別永住者証明書
  • 2012年7月9日から外国人の方にかかる制度が変わりました

特別永住者証明書

特別永住者のかたは、次のときに特別永住者証明書の更新等の届出が必要になります。

届出・申請が必要なとき
届出・申請の種類 申請するとき 提出書類
住居地以外の記載事項の変更届出 氏名・生年月日・国籍、地域に変更を生じたときから14日以内
  • 旅券(注釈1)
  • 特別永住者証明書
  • 変更を生じたことを証する資料
  • 写真1葉(注釈2)
有効期間の更新申請
  • 有効期間満了日の2ヶ月前から満了日まで
  • 有効期間が16歳の誕生日の場合は6ヶ月前から16歳の誕生日まで
  • 旅券(注釈1)
  • 特別永住者証明書
  • 写真1葉(注釈:2)
紛失等による再交付申請 特別永住者証明書を失った日から14日以内
  • 旅券(注釈1)
  • 写真1葉(注釈2)
  • 特別永住者証明書を失ったこと証する資料(警察署の発行する遺失物届出証明書など)
汚損、き損等による再交付申請 特別永住者が著しく汚損、き損したり、ICの記録が壊れた場合
  • 旅券(注釈1)
  • 特別永住者証明書
  • 写真1葉(注釈2)
  • 注釈1:有効な旅券をお持ちの方は、必ず提出してください。旅券をお持ちでない方は、窓口で理由書をご記入ください。
  • 注釈2の写真は、縦4センチメートル、横3センチメートルで3ヶ月以内に撮影されたもの。16歳未満は不要です。

注意:特別永住者証明書の交付は申請してから約3週間かかります。即日交付はできませんのでご注意ください。

2012年7月9日から外国人の方にかかる制度が変わりました

2012年7月9日から外国人住民の方に係る改正法が施行され、新たな制度が導入されました。

これにより3ヶ月を超えて適法に在留する外国人の方にも住民票が作成されました。

主な変更点

  1. 「在留カード」の交付など新たな在留管理制度の導入
  2. 「特別永住者証明書」の交付など特別永住者制度の見直し
  3. 外国人登録制度の廃止
  4. 再入国許可制度の変更
  5. 3ヶ月を超えて適法に在留する外国人の方に住民票を作成

住民票作成の対象となる方

  1. 中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

注意:対象者についての詳細は総務省ホームページでご確認ください。

注意:以前外国人登録されていた方でも、在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方などは、住民基本台帳法の適用とならないため住民票は作成されません。詳しくは入国管理局へご相談ください。また、同時に印鑑登録も廃止されます。

外国人登録証明書が変わります

この法律の施行前に交付された外国人登録証明書は、施行後もしばらくの間は有効です。次の期間までに、特別永住者の方は「特別永住者証明書」に、中長期在留者の方は「在留カード」に順次切り替えの手続きをしてください。

外国人登録証明書の有効期間 特別永住者
該当者 外国人登録証明書の有効期間 手続場所
16才未満 16歳の誕生日 住所地の市役所
16歳以上で登録証明書の有効期間が2015年7月8日までの人 2015年7月8日まで 住所地の市役所
16歳以上で登録証明書の有効期間が2015年7月9日以降の人 登録証明書に現在記載されている切り替え基準日まで 住所地の市役所
外国人登録証明書の有効期間 永住者
該当者 外国人登録証明書の有効期間 手続場所
16才未満 2015年7月8日か16才の誕生日いずれか早い日まで 住所を管轄する入国管理局
16歳以上 2015年7月8日まで 住所を管轄する入国管理局
外国人登録証明書の有効期間 それ以外の方
該当者 外国人登録証明書の有効期間 手続場所
16才未満 在留期間の満了日または16才の誕生日いずれか早い日まで 住所を管轄する入国管理局
16歳以上 在留期間の満了日まで 住所を管轄する入国管理局

市役所への届け出が変わります

住所を変更したら

住所を他の市町村に移す場合は、今の住所地の市区町村役場に転出届を出して「転出証明書」の交付を受けた後、「転出証明書」を持って新しい住所地の市区町村役場へ転入の手続をします。住所を変更するときは必ず「特別永住者証明書」または「在留カード」を持参してください。(有効期間内の外国人登録証明書を含む。)

また、日本国外へ住所を移動する場合は今の住所地の市区町村役場に「国外転出届」を出してください。

在留資格等変更の手続き

今までの外国人登録制度では、入国管理局で在留資格や在留期間更新等の許可を受けたり、旅券を更新すると市役所へ届出が必要でした。法施行後は入国管理局のみの手続となり、市役所へ届け出の必要はありません。

新たな在留管理制度に関するお問い合わせ

新たな在留管理制度に関するお問い合わせは、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へ

電話0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)平日8時30分~17時15分

関連リンク

出入国在留管理庁ホームページ

総務省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127
お問い合わせメールを送る
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