高齢者インフルエンザ予防接種、高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種、高齢者肺炎球菌感染症予防接種及び高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種では、生活保護世帯、市県民税非課税世帯及び中国残留邦人等の支援給付受給世帯の方は費用が免除となります。免除には確認のための書類が必要です。(以下のうちいずれか1つ)

免除になる方と必要な証明書類
免除の区分 証明書類 備考
生活保護世帯 生活保護受給証明書

担当ケースワーカーに申請してください。

中国残留邦人等 支援給付受給証明書

 

市県民税非課税世帯 保健事業費用免除措置確認書

電子申請、郵送または市健康づくり課窓口に申請してください。
※確定申告が不要な方であっても、収入の有無について未申告の場合、市民税課で申告をお願いします。

令和8年度の介護保険料納入通知書
「額決定通知書」又は「額決定・変更通知書」

保険料段階区分が「第1~第3所得段階」であるもの。

介護保険負担限度額認定証

令和8年8月1日以降適用で、接種日が有効期限内であるもの。

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • マイナンバーカード(マイナ保険証)

令和8年8月1日以降適用で、適用区分I又は区分IIかつ接種日が有効期限内であるもの。
マイナ保険証でも確認できます。

寡婦(寡夫)控除等のみなし適用対象者 寡婦(寡夫)控除等のみなし適用決定通知書及び保健事業費用免除措置確認書

寡婦(寡夫)控除等のみなし適用に関する対象者や申請方法等はこちらをご覧ください。

証明書類の使い方

上の表にある証明書類は、必ず原本を医療機関に提示してください。

「保健事業費用免除措置確認書」の申請方法

市健康づくり課で発行する「保健事業費用免除措置確認書」を申請する場合は、6月以降に、次のとおり申請をしてください。

直接、健康づくり課窓口で申請する場合

  1. 申請書、本人確認のできる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参してください。
  2. 同一世帯以外の方が代理申請を行う場合は、代理人の本人確認のできる書類と委任状(申請書裏面に記入)が必要です。
    注意:高齢等の理由で自署が困難な方は印鑑が必要です。
  3. 審査し、即日発行します。

郵送で申請する場合

  1. 申請書に本人確認のできる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)のコピーを添えて郵送してください。
  2. 審査後、10日ほどで「秦野市保健事業費用免除措置確認書」を返送します。

電子申請システムで申請する場合

次をクリックして、申し込みができます。

申込内容に不備がなければ、申し込み完了から10日ほどで郵送します。郵送までお時間がかかりますので、余裕をもって申請してください。

注意事項

1月2日以降に秦野市へ転入した場合で、次のいずれかに該当するときは、1月1日現在に居住をしていた市町村から必要な非課税証明書の発行を受けて添付してください。証明書の発行には、手数料がかかります。

  1. 申請者の個人番号が未記入で、世帯員が申請者のみの場合(申請者の非課税証明書を添付)
  2. 申請者の個人番号が未記入で、申請者以外に世帯員がいる場合(世帯全員分の非課税証明書を添付)
  3. 申請者の個人番号が記入済みで、申請者以外に世帯員がいる場合(申請者以外の世帯員の非課税証明書を添付)

「秦野市保健事業費用免除措置確認書」の使い方

市から発行された「秦野市保健事業費用免除措置確認書」は、受診時に医療機関等に提示してください。確認後、返却されます。

「秦野市保健事業費用免除措置確認書」は、年度末(3月31日)まで有効です。大切に保管してください。

未婚のひとり親に対する寡婦(寡夫)控除等のみなし適用に係る対象者

ひとり親を対象に、寡婦(寡夫)に係る非課税措置、所得控除及び調整控除の適用を実施しています。

みなし適用に該当した方は、「寡婦(寡夫)控除等のみなし適用決定通知書」を健康づくり課に提示してください。検診(健診)の受診費用免除措置の適用についての審査を行い、適用者には「秦野市保健事業費用免除措置確認書」を発行します。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 健康づくり課 健康づくり担当
電話番号:0463-82-9603
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