狭あい道路整備事業とは、建築確認を必要とする建築物及び工作物(塀・擁壁等)を築造するときに、建築基準法第42条第2項及び秦野市まちづくり条例の施行規則第34条の規定により、道路の中心から2メートル後退し、道路を拡げると、市が後退部分の測量に要する費用負担、用地の買収、支障となる門・塀・樹木等がある場合は補助を行い、現況の道路形態にあわせて整備します。
建築基準法第42条第2項 (PDFファイル: 59.9KB)
秦野市まちづくり条例の施行規則第34条 (PDFファイル: 5.3MB)
事業の対象
- 建築基建築基準法第42条第2項に指定された道路に2メートル以上接する敷地であるもの。
- 道路と敷地との境界を確定するもの。または、確定しているもの。
後退方法
- 建築基準法第42条第2項により指定された道路の中心から2メートルを原則として後退するものです。
- 敷地が2つ以上の道路に接する角地の場合は、通行の安全を確保するため、原則として斜辺3メートルの隅切りを確保されるようお願いしています。
- 拡幅計画のある道路に接する場合は、別途協議が必要となります。

後退用地の取扱い
(1)買収の場合
市が後退用地の土地代金をお支払します。買収単価については次のとおりです。
| 種別 | 1平方メートル 当たりの単価 |
|---|---|
| 商業・近隣商業地域 | 18,700円 |
| 住居・準住居・準工業地域 | 12,400円 |
| 工業・工業専用地域 | 9,510円 |
| 市街化調整区域 | 5,410円 |
(2)無償使用の場合
- 土地所有者のやむを得ない事情により後退用地を市に売却できない場合、
及び
市が買収できない場合に、後退用地を道路法第3条第4号の市道又はこれに準じる道路として、市が無償で使用することを土地所有者等が承諾するものです。 - 無償使用の承諾後、土地の所有権等を譲渡する場合には無償使用を継続することを承諾するものです。
(3)寄附の場合
後退用地を市に無償譲渡するものです。
後退用地の測量等に関する手続きについて
市が手続きを行う場合
権利調査、境界確認、測量、登記(後退用地の取得に関するもの)に要する費用は、市が負担します。(無償使用の場合、登記に要する費用は負担しません)場合によっては、申請を受け付ける時期を指定させていただくことがあります。
建築主等の申出により自ら手続きを行う場合
権利調査、境界確認、測量、登記(後退用地の取得に関するもの)に関する手続きを行っていただきます。そのため、手続きに要する費用は、御自身で御負担いただきますが、任意の時期に申請いただけます。
後退用地の除却工事等補助金
買収、無償使用及び寄附させていただく後退用地内に支障となる門・塀・樹木等がある場合、その除却工事等に要する費用の一部を次のとおり補助します。
| 対象内容 | 補助金の算定額 | 補助金限度額 |
|---|---|---|
|
{「損失補償算定標準書」に基づき算定した金額}×50% | 200万円 |
後退用地の整備と維持管理
買収、無償使用及び寄附させていただく後退用地は、現況の道路形態にあわせて整備し、その後の維持管理を市が行います。ただし、道路が私道の場合、市は維持管理は行いません。
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