令和6年台風10号により被災した児童生徒(小学生、中学生、高校生)を対象に、学用品を現物給付します。

対象者

令和6年台風10号により住宅の全壊、流出、半壊または床上浸水による損失もしくは損害等により学用品を使用することができず、就学上支障がある秦野市在住の児童生徒

対象となる学用品

教科書・正規の教材

  • 教科書
  • 学校で有効適切なものとして使用しているワークブック
  • 辞書
  • 図鑑など

文房具・通学用品

  • ノート
  • 鉛筆
  • 消しゴム
  • 運動靴
  • 体育着など
  • 注意:就学に影響する必要最低限の学用品が対象となります。
  • 注意:現物での給付となります(金銭での給付はできません)。

給付額

教科書・正規の教材

実費

文房具・通学用品

  • 小学校児童 4,800円以内
  • 中学校生徒 5,100円以内
  • 高等学校等生徒 5,600円以内

必要書類

  • 申請書 (学校教育課にあります。)
  • 罹災証明書の写し (原本がお手元にない場合等はご相談ください。)

注意:被災状況が分かる画像等の提示を求める場合があります。

提出先

秦野市役所教育庁舎2階 学校教育課
電話番号 0463-84-2785

注意:申請前に必ずご連絡ください。

申請期限

教科書

令和6年9月27日(金曜日)

その他の学用品

令和6年9月13日(金曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 学校教育課 学務保健担当
電話番号:0463-84-2785
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