消防本部では、火災でり災された方が、保険金の請求や税の免除などのために証明が必要なときは「り災証明書」を発行しております。

り災申告書とり災証明

り災申告書には、「不動産り災申告書」「動産り災申告書」及び「車両り災申告書」があります。火災調査時にお渡ししますので、火災原因調査を行った担当課に提出してください。

また、「り災証明」は、火災に遭われた方々が各種届出をする際に必要となる証明書で消防署消防管理課で発行するものです。手続きは、平日の午前8時30分から午後5時00分まで

注意:分署では交付できません。

り災証明が必要な主なケース

  • 火災によるり災廃棄物の処理(清掃事業所)
  • 保険金の請求(保険会社)
  • 税金の減免(税務署)
  • 登記の抹消(法務局)
  • 勤務先での見舞金の申請(勤務先)

注意:風水害など自然災害で、家屋等がり災した場合の申請窓口は、市役所くらし安心部防災課の扱いとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

消防署 消防管理課 消防管理担当
電話番号:0463-81-7991
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