令和8年3月第1回定例月会議で審査する請願・陳情の提出期限は、令和8年2月13日(金曜日)午後5時までです。

請願・陳情について

市政に対する意見や要望等は、請願や陳情として議会に提出することができます。

請願・陳情の違い

請願書には、その趣旨に賛同する本市の市議会議員の紹介(1名以上)が必要です。請願書に紹介議員の署名又は記名押印及び請願者全員の署名又は記名押印(団体の場合は、代表者の署名又は記名押印)が必要です。

提出方法等

市役所本庁舎4階の議会局まで持参してください。

郵送または電子申請での提出も可能です。

(郵送または電子申請による陳情書の提出は、本会議の議題とせず、議員へ配付の取り扱いとなります。また、ホームページへ公開します。)

電子による申請を行う際、既に利用者登録がお済みの方はログインの上、ご利用ください。利用者登録がお済みでない方は利用者登録を行った後、ご利用ください。手続き一覧からキーワード「請願」または「陳情」で検索し、必要事項を入力してください。

請願書(陳情書)は、邦文を用い、請願(陳情)の趣旨・理由を簡潔明瞭にまとめ、提出年月日、請願者(陳情者)の住所及び氏名(団体の場合はその名称及び代表者の氏名)を記載し押印するか、又は署名(団体の場合は代表者が署名)してください。

請願(陳情)事項が多岐にわたる場合は、内容ごとに区分し、個別の請願(陳情)として提出してください。

また、道路等の場所を特定する必要があるときは、図面等を添付してください。

原則として所管の委員会(詳細は下記リンク「常任委員会(常設)」の箇所をご覧ください)に付託し、審査をします。

ただし、次の内容の陳情については、議会運営委員会において所管の委員会に付さない取扱いとします。

  1. 基本的人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの。
  2. 裁判判決の変更を求めるものや、係属中の裁判事件に干渉するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの。
  3. 著しく個人、団体等を誹謗・中傷し、その者の名誉棄損又は信用失墜のおそれのあるもの。
  4. 公益上の必要がなく単に個人の秘密を暴露するもの。
  5. 市の職員の身分に関し、懲戒、分限等個人の処分を求めるもの。
  6. 趣旨、理由等が明確に記載されていないもの。
  7. その他委員会付託を行わないことが適当と認められるもの。

請願書(陳情書)は《書式》に準じて提出してください。
注意:記載方法等で不明な点は、議会局までお問い合わせください。

書式

請願書(陳情書)の書式

提出時期

請願・陳情は、3月、6月、9月及び12月の定例月会議において審査をします。

なお、提出の時期により審査の時期が異なります。

審査時期
提出の時期 審査の時期
定例月会議の8日前(注意:秦野市の休日を定める条例(平成元年3月28日条例第8号)に定める市の休日を除く。)までに提出されたもの その定例月会議において審査します。
定例月会議最終日の8日前(注意:秦野市の休日を定める条例(平成元年3月28日条例第8号)に定める市の休日を除く。)までに提出されたもの その定例月会議最終日で議題とし、定例月会議を終えても審査を継続します。

注意:秦野市の休日を定める条例(平成元年3月28日条例第8号)に定める市の休日は、次に掲げる日となります。

  1. 日曜日及び土曜日
  2. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  3. 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

改選後の定例月会議については、開会日の直前に日程が確定します。
請願・陳情をご提出される場合は、お早目に議会局へご連絡ください。

審査結果

所管の委員会で審査した後、本会議において委員長からの報告をもとに、質疑、討論を行い、内容が妥当で、その実現を図ることが必要と認めるものは「採択」、内容の一部について妥当と認めるものは「趣旨了承」、その要望に沿いがたいものは「不採択」として結論を出します。

採択した請願(陳情)は、必要があればその結果を市長や国(国会・関係行政庁)、県知事などに送ります。

また、請願(陳情)者には、審査結果をお知らせします(審査結果や提出した意見書は、ホームページ上でご覧いただけます。)。

この記事に関するお問い合わせ先

議会局 議事政策課 議事担当
電話番号:0463-82-9652
ファクス番号:0463-84-2299
お問い合わせメールを送る
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