秦野市議会個人情報の保護に関する条例

令和4年12月第4回定例月会議において、秦野市議会個人情報の保護に関する条例(令和4年秦野市条例第23号)が可決されました(令和5年4月1日施行)。

制定の趣旨

令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、個人情報の保護と利活用の両立を図るため、個人情報の保護に関する法律が改正されました。この改正により、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法及び独立行政法人等個人情報保護法の三つの法律が一本化され、民間、行政機関、独立行政法人等における個人情報の取扱いについて、全国的な共通ルールが適応されることとなりました。

一方、地方議会については国会や裁判所と同様、自律的な対応のもと適切な取り扱いが図られることが望ましいとの観点から、改正後の法律が定める規定の適用対象外とされているため、秦野市議会として個人情報の取り扱いに関する規律を定めるため、個人情報の保護に関する法律や秦野市個人情報の保護に関する法律施行条例の内容を踏まえ、新たに本条例を制定しました。

条例の主な内容

  • 議会における個人情報の適正な取扱いの確保について必要な事項を定める。
  • 個人情報取扱事務登録簿等を作成し、公表することについて定める。
  • 議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求できることについて定める。
  • 議会局の職員若しくは職員であった者等が、正当な理由が無く、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき等の罰則について定める。

関連ファイル

個人情報取扱事務登録簿

この記事に関するお問い合わせ先

議会局 議事政策課 政策調査担当
電話番号:0463-82-9652
ファクス番号:0463-84-2299
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