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物価高騰対策給付金【住民税均等割のみ課税世帯向け】

問い合わせ番号:17071-9851-7311 更新日:2024年2月21日

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国による「低所得者支援及び定額減税を補足する給付について(令和5年12月14日)」により、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金と低所得世帯へのこども加算を給付する方針が示されました。

つきましては、秦野市においても手続き開始に向けた準備を進めていますので、詳細が決まりましたら、順次ホームページ及び広報はだの等でお知らせいたします。

なお、住民税非課税世帯を対象とした給付金につきましては、次のページをご覧ください。

【非課税7万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(物価高騰対策給付金)

支給対象(世帯給付)

令和5年12月1日時点で秦野市に住民登録があり、かつ同一世帯に属する者のうち1人以上が令和5年度分の住民税均等割のみ課されている世帯 

注意

次のア~エのいずれかに該当する世帯を除きます。

ア 住民税課税者に税制上の扶養を受けている者のみからなる世帯 

【例】親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族など。

イ 課税されている専従給与支払者から専従給与を受けている者のみからなる世帯

ウ 租税条約による住民税の免除を届け出ている世帯

エ すでに他自治体で同様の趣旨の給付金を受け取っている世帯

オ 住民登録外課税者※がいる世帯

【例】秦野市で非課税であっても、他市で課税されている方。

注:住民登録外課税者とは、令和5年1月1日現在秦野市に住民票があっても、他市町村で住民税が課税されている方のことです。 

支給対象(こども加算)

支給対象に該当する世帯のうち、同一世帯に18歳以下(平成17年4月2日から令和6年4月1日生まれ)のこどもがいる世帯

注:他市町村で、本給付金と同様の趣旨で実施されている給付金等を受けていないこと。

問い合わせ先

物価高騰対策給付金コールセンター (0463-86-6470)

受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。) 

詐欺被害の防止

自宅や職場などに都道府県・市区町村や内閣府などをかたる不審な電話、メールや郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

※メールでの給付金申請は行っていませんので、ご注意ください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 生活援護課 生活支援担当
電話番号:0463-82-7393

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