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市民税・県民税の主な改正点(令和6年度)

問い合わせ番号:16999-4847-0800 登録日:2023年11月17日

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「異なる課税方式」の選択が廃止されます

 上場株式等の所得は、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税から、所得税と課税方式を一致させることとなりました。これにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式が選択できなくなります。

 つまり、令和6年度(令和5年分)の申告からは、上場株式等の所得について所得税では申告し、市民税・県民税では申告不要等とする選択ができなくなるため、所得税で上場株式等の所得について確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税の計算に算入されます。これにより、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

国外扶養親族に係る扶養控除の適用条件が変更されます

 令和5年度までは、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、親族関係書類及び送金関係書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます)の提出が必要でしたが、令和6年度からは以下のとおり条件が変更になります。

 年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族のうち、次のいずれにも該当しない場合は国外扶養親族に係る扶養控除の適用を受けることができません。

  • 留学生
  • 障害者
  • 生活費又は教育費として年38万円以上支払いを受けていること

森林環境税(国税)

 市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで臨時的に年額1,000円(市民税・県民税それぞれ500円ずつ)が引き上げられ、賦課徴収されていました。しかし、この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

 森林環境税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市民税・県民税の均等割の枠組みを用いて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

 森林環境税は所得が一定基準以下の方は課税されません。秦野市において森林環境税が非課税となる基準は、市民税・県民税の均等割が非課税になる基準と同じです。

令和5年度までと令和6年度以降の対比
税目 令和5年度まで 令和6年度以降

市民税・県民税
均等割

市民税 3,500円 3,000円
県民税 1,800円 1,300円
森林環境税 1,000円
合計 5,300円 5,300円

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130

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