納税義務者
問い合わせ番号:10010-0000-0192 更新日:2023年8月7日
市民税・県民税は、その年の1月1日に住所があり前年に所得があった人に課税されます。また、住所がなくても市内に家や事務所・事業所がある場合は、均等割が課税されます。
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
市内に住所がある人 | ○ あり | ○ あり |
市内に住所はないが、家や事務所・事業所を持っている人 | ○ あり | × なし |
市民税・県民税が課税されない人
令和3年度(令和2年1月1日から令和年12月31日の間に得た収入)以降の計算方法
所得割も均等割もかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、又は寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
扶養親族がいない場合=45万円
扶養親族がいる場合=35万円×(本人+扶養親族の人数)+31万円
所得割がかからない人
- 所得控除の合計金額が、総所得金額等を上回る人
- 扶養親族がいて、前年の総所得金額等が次の金額以下の人
35万円×(本人+扶養親族の人数)+42万円
令和2年度(平成31年1月1日から令和1年12月31日の間に得た収入)以前の計算方法
所得割も均等割もかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、又は寡婦・寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
- 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
扶養親族がいない場合=35万円
扶養親族がいる場合=35万円×(本人+扶養親族の人数)+21万円
所得割がかからない人
- 所得控除の合計金額が、総所得金額等を上回る人
- 扶養親族がいて、前年の総所得金額等が次の金額以下の人
35万円×(本人+扶養親族の人数)+32万円
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130