市民税・県民税の主な改正点(令和8年度)
問い合わせ番号:17591-0619-2998 登録日:2025年10月10日
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件の改正、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。 ※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基に計算する令和8年度の個人住民税から適用されます。
1 給与所得控除の見直し
給与所得に適用される給与所得控除額について、給与収入金額が190万円以下の納税義務者の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。
給与収入金額 | 改正前の給与所得控除額 | 改正後の給与所得控除額 |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 | |
180万円超190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | |
190万円超360万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 |
改正なし |
360万円超660万円以下 | 給与収入金額×20%+44万円 | |
660万円超850万円以下 | 給与収入金額×10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円(上限) |
2 各種扶養控除等の所得要件の改正
各種扶養要件等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます 。
所得要件 |
改正前 (給与収入のみの場合の収入金額) |
改正後 (給与収入のみの場合の収入金額) |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
勤労学生の合計所得金額 |
75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
家内労働者の必要経費の特例における最低保証額 |
55万円 |
65万円 |
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
(例)配偶者や親族の令和7年中の収入がパート・アルバイトなどの給与収入のみの場合
給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度の市民税・県民税において配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。 また、給与収入が110万円以下(改正前:100万円以下)であれば、配偶者・親族自身に市民税・県民税・森林環境税は課税されません。
令和7年中の給与収入の金額 (令和7年中の所得金額) |
配偶者控除や扶養控除の対象となるかどうか | 配偶者・親族自身に「市民税・県民税・森林環境税」が課税されるかどうか |
110万円以下 (45万円以下) |
対象となります | 課税されません |
110万円超123万円以下 (45万円超58万円以下) |
対象となります | 課税されます |
123万円超 (58万円超) |
対象となりません | 課税されます |
※配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることができません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
3 特定親族特別控除の創設
特定扶養控除に関して、所得要件の58万円を超えた場合でも合計所得金額に応じて納税義務者が控除を受けることができる「特定親族特別控除」が創設されました。
対象者(以下のいずれにも該当する方と生計を一にしている納税義務者)
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
控除額
特定親族の合計所得金額 (給与収入のみの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
4 関連情報
所得税では、1~3のほか基礎控除の見直しが行われ、令和7年分から適用されます。
所得税の改正内容については次のページをご覧ください。
【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイト)
【財務省】個人住民税 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応(PDFデータ)
※住民税の基礎控除に変更はありません。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130