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定期報告制度について

問い合わせ番号:17521-9953-3729 登録日:2025年7月11日

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定期報告を必要とする建築物・建築設備等の指定概要

国土交通省の告示改正に伴い、令和7年7月1日より定期報告の対象となる建築物・建築設備等を見直しました。
定期報告制度についての詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。

  (令和7年7月改正)
注:表中の【床面積】:当該用途に供する部分の床面積の合計 

  建築物 防火設備 建築設備(給排水設備は対象外)
報告周期 毎年 毎年 毎年
用途 規模等(いずれかに該当するもの) 随時閉鎖式
常時閉鎖式
(注7)
機械換気 機械排煙 非常用照明
劇場 (1)3階以上の床面積が100㎡超
(2)客席部分が200㎡以上
(3)主階が1階にない
(4)地階の床面積が100㎡超
定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備
映画館
演芸場
観覧場(屋外観覧場は除く) (1)3階以上の床面積が100㎡超
(2)客席部分が200㎡以上
(3)地階の床面積が100㎡超
公会堂
集会場
ホテル、旅館 (1)3階以上の床面積が100㎡超
(2)2階の床面積が300㎡以上
(3)地階の床面積が100㎡超
病院、有床診療所
(注1)
(いずれかに該当するもの)
(1)定期報告の対象となる建築物に設置された設備
(2)床面積の合計が200㎡超の建築物に設置された設備(随時閉鎖式に限る)
共同住宅
(注2)
寄宿舎
(注3)
児童福祉施設等
(注4)
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
(注5)
(1)3階以上の床面積が100㎡超
(2)床面積が2,000㎡以上
定期報告の対象となる建築物に設置された設備
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗棟 (1)3階以上の床面積が100㎡超
(2)2階の床面積が500㎡以上
(3)床面積が3,000㎡以上
(4)地階の床面積が100㎡超
料理・飲食店等
(注6)

 

 注:対象建築物:法別表第一(い)欄に供する部分の床面積の合計が200㎡以下のもの、又は該当する用途が避難階のみにあるものは除く

建築物の用途 (注1) 病院、
有床診療所
・2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る
(注2) 共同住宅 ・サービス付き高齢者向け住宅に限る
(注3) 寄宿舎 ・サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホームに限る
(注4) 児童福祉施設等 【就寝用途の児童福祉施設等】
・除算施設、乳位院、障害児入所施設 ・助産所 ・盲導犬訓練施設 ・救護施設、厚生施設
・老人短期入所施設[(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む)、その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター)]
・用語老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム ・母子保健施設
・障がい者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービスを行う事業所(利用者の就寝の用に供するもので、自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)
(注5) 体育館等 ・学校に付属するものを除く
(注6) 料理・飲食店等 ・展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店
防火設備 (注7) 随時閉鎖式 ・外壁開口部の防火設備及び防火ダンパーは対象外
常時閉鎖式 ・各階の主要な防火扉に限る
(1)避難経路に設けられたもの
(2)吹き抜けに面して設けられたもの
(3)日常通行が多く開閉作動の頻度が高いもの

報告の流れ

  1. 所有者または管理者が調査・検査資格者に調査・検査を依頼します。
  2. 調査者・検査者が調査・検査を行い、報告書を作成し、所有者または管理者に説明および報告をします。
  3. 所有者または管理者が報告書の内容を確認し、報告書を提出します。
    (提出委託先:一般財団法人 神奈川県建築安全協会)

調査・検査ができる資格者は、一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員・建築設備検査員・防火設備検査員・昇降機等検査員となりますので、各資格者に調査依頼するようにしてください。

秦野市では、調査者・検査者の紹介は、行っておりませんので、
(1)管理会社に相談する
(2)建物の設計・工事を行った建設会社等に相談する
(3)一般財団法人 神奈川県建築安全協会のホームページに掲載されている内容を参考にする
等の方法で、調査者・検査者を探して調査・検査を依頼してください。

報告書の提出先

本市では、定期報告の提出先を民間の外部機関に委託しています。
報告書の提出は以下の宛て先までお願いいたします。

委託先

一般財団法人 神奈川建築安全協会

住所

〒231-0004 横浜市中区元浜町三丁目21番 ヘリオス関内ビル

建築物、建築設備の窓口 建築事業部建築課

電話   :045-212-4511
ファックス:045-212-3553

昇降機の窓口 昇降機部昇降機課

電話   :045-212-4511
ファックス:045-212-3553

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 建築指導課 建築指導担当
電話番号:0463-83-0883

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