定期報告制度について
問い合わせ番号:17521-9953-3729 登録日:2025年7月11日
定期報告を必要とする建築物・建築設備等の指定概要
国土交通省の告示改正に伴い、令和7年7月1日より定期報告の対象となる建築物・建築設備等を見直しました。
定期報告制度についての詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
(令和7年7月改正)
注:表中の【床面積】:当該用途に供する部分の床面積の合計
建築物 | 防火設備 | 建築設備(給排水設備は対象外) | |||||
報告周期 | 毎年 | 毎年 | 毎年 | ||||
用途 | 規模等(いずれかに該当するもの) | 随時閉鎖式 常時閉鎖式 (注7) |
機械換気 | 機械排煙 | 非常用照明 | ||
劇場 | (1)3階以上の床面積が100㎡超 (2)客席部分が200㎡以上 (3)主階が1階にない (4)地階の床面積が100㎡超 |
定期報告の対象となる建築物に設置された設備 | 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 | 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 | 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 | ||
映画館 | |||||||
演芸場 | |||||||
観覧場(屋外観覧場は除く) | (1)3階以上の床面積が100㎡超 (2)客席部分が200㎡以上 (3)地階の床面積が100㎡超 |
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公会堂 | |||||||
集会場 | |||||||
ホテル、旅館 | (1)3階以上の床面積が100㎡超 (2)2階の床面積が300㎡以上 (3)地階の床面積が100㎡超 |
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病院、有床診療所 (注1) |
(いずれかに該当するもの) (1)定期報告の対象となる建築物に設置された設備 (2)床面積の合計が200㎡超の建築物に設置された設備(随時閉鎖式に限る) |
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共同住宅 (注2) |
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寄宿舎 (注3) |
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児童福祉施設等 (注4) |
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体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 (注5) |
(1)3階以上の床面積が100㎡超 (2)床面積が2,000㎡以上 |
定期報告の対象となる建築物に設置された設備 | |||||
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗棟 | (1)3階以上の床面積が100㎡超 (2)2階の床面積が500㎡以上 (3)床面積が3,000㎡以上 (4)地階の床面積が100㎡超 |
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料理・飲食店等 (注6) |
注:対象建築物:法別表第一(い)欄に供する部分の床面積の合計が200㎡以下のもの、又は該当する用途が避難階のみにあるものは除く
建築物の用途 | (注1) | 病院、 有床診療所 |
・2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る | ||||
(注2) | 共同住宅 | ・サービス付き高齢者向け住宅に限る | |||||
(注3) | 寄宿舎 | ・サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホームに限る | |||||
(注4) | 児童福祉施設等 | 【就寝用途の児童福祉施設等】 ・除算施設、乳位院、障害児入所施設 ・助産所 ・盲導犬訓練施設 ・救護施設、厚生施設 ・老人短期入所施設[(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む)、その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター)] ・用語老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム ・母子保健施設 ・障がい者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービスを行う事業所(利用者の就寝の用に供するもので、自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る) |
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(注5) | 体育館等 | ・学校に付属するものを除く | |||||
(注6) | 料理・飲食店等 | ・展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 | |||||
防火設備 | (注7) | 随時閉鎖式 | ・外壁開口部の防火設備及び防火ダンパーは対象外 | ||||
常時閉鎖式 | ・各階の主要な防火扉に限る (1)避難経路に設けられたもの (2)吹き抜けに面して設けられたもの (3)日常通行が多く開閉作動の頻度が高いもの |
報告の流れ
- 所有者または管理者が調査・検査資格者に調査・検査を依頼します。
- 調査者・検査者が調査・検査を行い、報告書を作成し、所有者または管理者に説明および報告をします。
- 所有者または管理者が報告書の内容を確認し、報告書を提出します。
(提出委託先:一般財団法人 神奈川県建築安全協会)
調査・検査ができる資格者は、一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員・建築設備検査員・防火設備検査員・昇降機等検査員となりますので、各資格者に調査依頼するようにしてください。
秦野市では、調査者・検査者の紹介は、行っておりませんので、
(1)管理会社に相談する
(2)建物の設計・工事を行った建設会社等に相談する
(3)一般財団法人 神奈川県建築安全協会のホームページに掲載されている内容を参考にする
等の方法で、調査者・検査者を探して調査・検査を依頼してください。
報告書の提出先
本市では、定期報告の提出先を民間の外部機関に委託しています。
報告書の提出は以下の宛て先までお願いいたします。
委託先
住所
〒231-0004 横浜市中区元浜町三丁目21番 ヘリオス関内ビル
建築物、建築設備の窓口 建築事業部建築課
電話 :045-212-4511
ファックス:045-212-3553
昇降機の窓口 昇降機部昇降機課
電話 :045-212-4511
ファックス:045-212-3553
このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 建築指導課 建築指導担当
電話番号:0463-83-0883