住居確保給付金(転居費用補助)
問い合わせ番号:17507-3368-5779 登録日:2025年4月1日
収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。
詳細は、パンフレットをご覧ください。
支給額・支給方法
支給額
(1)対象経費
| 支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 | 
| ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料 ・転居先への家財の運搬費用 ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用 (転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 | ・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 | 
(2) 支給上限額
転居先の住居が所在する市町村の生活保護の住宅扶助基準額に基づく3倍(これによりがたいときは、別に厚生労働省が定める額)が上限となります。
■ 秦野市の場合
| 世帯人数 | 住宅扶助基準額 | 住宅扶助基準額×3 | 
| 単身 | 41,000円 | 123,000円 | 
| 2人 | 49,000円 | 147,000円 | 
| 3から5人 | 53,000円 | 159,000円 | 
| 6人 | 57,000円 | 171,000円 | 
支給方法
原則として、秦野市が不動産仲介業者等の口座に直接振込みます。
注:支給対象とならない経費等は、直接不動産仲介業者等にお支払いください。
住居確保給付金(転居費用補助)を受給するための要件
支給時に次の(1)から(11)のすべてに該当する方が対象になります。
| (1)基本要件 | 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)収入減少期間要件 | 申請日の属する月において、収入減少した月から2年以内であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)生計維持要件 | 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)収入要件 | 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月あたりの家賃額(注:)を合算した額(収入基準額)以下であること。 注:申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額。 
      ・収入とは、給与収入、事業収入(自営業など)、公的給付(失業給付や年金など)、その他恒常的な収入(仕送りなど)など、申請日の属する月の世帯全体の収入額です。 【給与収入】=総支給額(社会保険料天引き前)-交通費支給額 【自営業等の事業収入】=総収入金額-(事業収入を得るための)必要経費(*確定申告に準ずる) 
 
 
 
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| (5)資産要件 | 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の表の金融資産上限以下である。 
 注:金融資産上限:基準額に6を乗じた額(その額が1,000,000円を超えるときは1,000,000円とする。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6)家計改善に関する要件 | 家計に関する相談支援において、より家賃が低額な物件等の新たな住居へ転居し支出を削減する又は転居に伴い家賃が上がる(持家からの転居を含む。)が家賃負担を含めた家計全体の支出が改善されるなど、転居することが自立を促進するために必要であるが、そのための費用の捻出が困難であると認められること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7)類似給付に関する調整規定 | 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9)現在、生活保護を利用していないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10)過去に住居確保給付金の転居費用補助の支給を受けていないこと。もしくは、過去に住居確保給付金の転居費用の補助の支給を受けたが、受給後に、受給者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者もしくは受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少し、かつ従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年経過していること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11)(1)から(10)までの項目に該当し、【住居確保給付金申請時確認書(転居費用補助)(様式21)】の内容について誓約及び同意すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は、パンフレットをご覧ください。
受付窓口(自立相談支援機関)
はだの地域福祉総合相談センター『きゃっち。』(秦野市社会福祉協議会内)
所在地 秦野市緑町16-3秦野市保健福祉センター内
電話番号 0463-83-2751
 
このページに関する問い合わせ先
					所属課室:福祉部 生活援護課
					電話番号:0463-82-7393
