要配慮者等の資格確認書交付申請について
問い合わせ番号:17503-1731-5218 登録日:2025年6月23日
マイナ保険証をお持ちの方でも資格確認書を申請することができる場合があります
要配慮者等の資格確認書交付申請について
健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)をお持ちの方でも、医療機関等での資格確認を第三者が補助する必要がある等の理由で、マイナ保険証での受診が困難な場合は、紙の保険証の代わりとなる「資格確認書」の交付申請をすることが可能です。申請すると、マイナ保険証の利用登録を解除せずに、資格確認書の交付を受けることができます。
また、紛失や有効期限切れといった理由で、有効なマイナ保険証が手元になくなってしまった場合も、資格確認書の交付を受けることができます。
対象者
秦野市国民健康保険に加入していて、マイナ保険証を登録済みの方のうち、
- 介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方
- マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方
- マイナンバーカードを返納する方
注:マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書を持ちたいという理由では、交付対象者になりません。
申請手続きについて
窓口あるいは郵送での申請が可能です。電子申告による手続は現在、準備中です。
窓口で手続きする場合
受付場所
秦野市役所 国保年金課(本庁舎2階)
受付時間
お昼前後の時間(午前11時くらいから午後2時くらい)と受付終了時間付近(午後4時以降)は、混雑する場合が多いのでご注意ください。
また、受付終了時間間際に来庁された場合や土曜・日曜日開庁日の場合は、各種お手続きができない場合がありますのでご注意ください。
- 平日:午前8時30分から午後5時まで
- 土曜・日曜日開庁日:午前8時30分から正午まで及び、午後1時から午後5時まで
注:正午から午後1時の間(1時間)は受付できません。
手続きに必要なもの
- 資格確認書が必要な方のマイナ保険証又は資格情報のお知らせ
- 手続きに来られる方の本人確認書類(有効な運転免許証、個人番号カード 等)
- 被保険者本人と別世帯の代理人が手続きをする場合は、上記に加えて委任状
委任状様式(PDF/102KB)
注:この場合、資格確認書は原則、郵送交付となります。
郵送で手続きする場合
郵送するもの
国民健康保険 資格確認書等交付申請書・記載例(PDF/191KB)
ダウンロードした申請書をA4の紙に印刷し、必要事項を記入のうえ、郵送してください。
注:資格確認書は原則、住民登録地へ発送されますが入院等の理由で住民登録地以外への送付を希望する場合は、申請書とともに送付先変更届も併せてご提出ください。
送付先変更届出書(PDF/113KB)
送付先
- 郵便番号:〒257-8501
- 住所:神奈川県秦野市桜町1-3-2
- 宛名:秦野市役所 国保年金課 国民健康保険担当
申請後の資格確認書の交付について
申請時点において、有効な資格確認書あるいは被保険者証をお持ちでない場合は、申請後に資格確認書を発行いたします。代理人の方が申請した場合、資格確認書は原則、郵送交付となります。
有効な被保険者証をお持ちの間に申請された場合は、資格確認書はすぐに発行されません。申請後、お持ちの被保険者証の有効期限が切れる直前に資格確認書が送られます。
別世帯員の代理申請について
18歳未満のお子様について保護者の方が申請する場合は、委任状は不要ですが申請対象者の国民健康保険記号・番号がわかるものを必ずご持参ください。
成年後見人の方による申請の場合は、登記事項証明書と成年後見人様自身の顔写真付きの本人確認できるものをご持参いただければ、委任状は不要です。
委任状を作成するのが難しい状況である場合は、国保年金課までご相談ください。
関連情報
高齢者施設・障がい者施設等の皆様へ(要配慮者に係る「資格確認書」の交付申請等について) (外部リンク)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n5p/mynumber_youhairyo.html
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613