新生活をスタートする新婚世帯を支援します 結婚新生活支援事業助成金のご案内
問い合わせ番号:17425-5305-2776 登録日:2025年4月1日
結婚を機に秦野市で新生活をスタートする新婚世帯の夫婦を応援するため、住宅の賃借費用や引越費用の一部を助成します。
申請受付期間
令和8年2月末日
注:申請の受付は令和8年2月末日までとなっていますので、申請を予定されている方はご注意ください。
対象となる世帯
次の要件すべてを満たす夫婦が対象です。
- 令和7年1月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届を提出した又は受理された世帯であること。
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに40歳以下であること。
- 課税(所得)証明書又は非課税証明書をもとに、新婚世帯の前年(その年度の課税(所得)証明書の取得可能日より前の申請にあっては前々年)の所得を合計した額が500万円未満であること。
注:夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行なっている場合は、合計所得額から年間の返済額を控除した額が500万円未満であること。
- 申請日において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が申請に係る住宅の住所となっていること。
- 申請日から3年以上継続して本市に居住する予定であること。
- 地域の自治会に加入する意思があること。
- 市税等の滞納がないこと。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 過去に夫婦の双方又は一方が地域少子化対策重点推進交付金による結婚新生活支援事業に係る助成を受給していないこと。
助成金の額
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合:最大60万円
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が40歳以下の場合:最大30万円
注:年齢は、年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に加算されます。
注:支払われた対象経費に基づき助成します。一律で60万円(30万円)が交付されるものではありません。
注:令和7年度における助成金額が上限額に達しなかった場合は、上限額から受給済の額を控除した額について、翌年度に限り対象とします。
助成の対象となる費用
令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に支払った次の費用が対象となります。
住宅賃借費用
市内で新たに住宅を賃借する際に要した費用のうち、賃料(駐車場代を除く。)、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
注:婚姻を機とした同居後に生じた費用に限ります。
注:勤務先から住宅手当の支給がある場合は、手当分を控除した額が対象となります。
注:婚姻日より前の賃貸借については、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機に新たに物件を賃借した場合に限り、対象となります。
引越費用
引越業者又は運送業者への支払代金
注:清掃費、不用品の処分費用、自らレンタカーを借りて運搬した場合のレンタカー代金等の費用は対象外となります。
注:勤務先から引越手当が支給されている場合は、手当分を控除した額が対象となります。
注:婚姻日より前の引っ越しについては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機に引っ越した場合に限り、対象となります。
申請方法
交付申請書に必要書類を添えて、こども政策課に提出してください。
注:申請する方の状況によって必要書類が異なります。申請を行う前に必ずこども政策課にご相談ください。
申請から交付までの流れ
住宅の賃借 引っ越し |
▶ | 助成金の申請 | ▶ | 交付決定 | ▶ | 助成金の請求 | ▶ | 助成金の支払 |
必要書類
- 結婚新生活支援事業助成金交付申請書(第1号様式)
- 結婚新生活支援事業助成金同意書兼誓約書(第2号様式)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- 助成対象世帯員全員の住民票の写し
- 課税(所得)証明書又は非課税証明書(申請時点における直近のものに限る。)
- 税金の未納がないことの公的証明書
- 住宅物件の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住宅賃借費用の助成を受ける場合)
- 引越費用の領収書等の写し(引越費用の助成を受ける場合)
- 給与明細書等の写し(住宅手当の支給がある方が住宅賃借費用の助成を受ける場合・引越手当の支給がある方が引越費用の助成を受ける場合)
- 貸与型奨学金の返済額を証明する書類の写し
申請書類様式
リーフレット
Word版
PDF版
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 こども政策課 こども政策担当
電話番号:0463-86-3460