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おむつ代に係る医療費控除のための「証明書」の交付(令和6年以降の年分に係る申告)

問い合わせ番号:17351-9186-9957 登録日:2025年1月1日

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おむつ代に係る医療費控除

 紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。

 その場合、確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、その人の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を提出する必要があります。

ただし、厚生労働省と国税庁の通知に基づき、要介護認定を受けている方については、手続き簡素化の観点から、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類により、一定の要件を満たすことが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められています。

 このことから、秦野市では要介護認定を受けており、かつ一定の要件を満たしている方について、「介護保険主治医意見書内容確認証明書(医療費控除証明用)」の交付を行っております。

注:令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。詳しくは、高齢介護課介護保険担当(電話番号0463-82-9616)までご連絡ください。

注:医療費控除の詳細については、税務署にお問い合わせください。

介護保険主治医意見書内容確認証明書(医療費控除証明用) 

 この証明書は、秦野市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、次の要件を満たす方に対して市長が交付するものです。ご希望の方は市役所の高齢介護課に交付の申し出をしてください。

おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。

1年目の方

 主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。

注:有効期間が連続しているものに限ります。

注:令和6年以降の年分に限ります。

2年目以降の方

 主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。

 前述の1年目の方、2年目以降の方のいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に「おむつ使用証明書」(有料)を提出していただくことになります。

 治療を行っている医師が記載しますので以下の様式を医療機関にお渡しください。

おむつ使用証明書(PDF/135KB)

要件

  1. 介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
  2. 秦野市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。
  • 「障害高齢者の日常生活自立度」のB1、B2、C1、若しくはC2にチェックがあること。
  • 「失禁への対応」としてカテーテルの使用にチェックがあること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」にチェックがあること。

申請方法及び交付

 申し出の際には、「介護保険主治医意見書内容確認証明書(医療費控除証明用)交付申請書」を高齢介護課にご提出いただきます。申し出に係る手数料は無料です。

 「介護保険主治医意見書内容確認証明書(医療費控除証明用)交付申請書」は、高齢介護課の窓口に用意しております。または様式を以下のリンクよりダウンロードできます。

介護保険主治医意見書内容確認証明書(医療費控除証明用)交付申請書(令和6年以降分)(PDF/80KB)

注:証明書発行の可否の確認に時間を要するため、あらかじめ高齢介護課介護保険担当(電話番号0463-82-9616)までご連絡ください。

持ち物 

窓口に来る方の本人確認書類をお持ちください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号:0463-82-9616

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