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地域生活支援事業

問い合わせ番号:17318-9567-7423 更新日:2024年11月19日

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地域生活支援事業

 地域生活支援事業(日中一時支援事業・移動支援事業・訪問入浴サービス事業・地域活動支援センター事業)を実施する場合は、事業者登録が必要となります。

新設(市内事業所)

事前相談

   事業者登録の申しみに当たっては、次の書類による事前相談が必要となります。

  • 地域生活事業の新規登録に係る申請書・資料提出届(Word/15KB) 
  • 位置図
  • 平面図
  • 建物写真                                                                                                                    

本申請 

   登録(開設)を希望する2か月前の20日までに申請書類を提出してください。


移動支援事業従事者の資格要件について

   次の1.から4.のいずれかの資格を取得している方のみ移動支援事業の従事を認めております。

  1. 重度訪問介護従業者
  2. 同行援護従業者
  3. 行動援護従業者
  4. 強度行動障害支援者

新規登録(市外事業所)

 事業所について、所在地の自治体による登録等を受けていない場合、当市での登録ができない場合がありますので、新規登録を希望される事業所は事前にご連絡を頂きますようお願いいたします。

提出書類   

登録内容の変更

 法人及び事業所情報について、下記に記載の内容に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
 

1 法人情報

  【申請者】 名称、住所、電話番号、ファクス番号
  【代表者】 氏名、職名、住所

2 事業所情報

  【事業所】 名称、所在地、電話番号、ファクス番号
  【管理者】 氏名、住所 

提出書類

廃止

   事業所を廃止する場合は、登録廃止届 を提出してください。

提出書類 

       事業者登録廃止届(Word/29KB) 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020

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