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特定相談支援事業・障害児相談事業所の指定

問い合わせ番号:17318-9556-0701 登録日:2024年11月19日

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相談支援事業

申請にあたっては特定相談支援事業・障害児相談事業所ともに書類の違いはありません。
ただし、新規登録希望の事業所は事前(指定の四か月前以前)にご連絡を頂きますようお願い致します。

新規登録

申請にあたっては、「指定特定相談支援事業所」と「指定障害児相談事業所」は別の法律による申請となるため、両方を申請される場合は、個々に申請書の作成が必要となります。

登録は下記の書類をメールsyougai-f@city.hadano.kanagawa.jpで、ご提出ください。
注:押印が必要なもののみ印刷し、郵送もしくは窓口へ提出をお願いいたします

注:確認調書に記載されている提出書類を確認し、日付を入れた後、ご提出ください。
(事前確認として、すべてがそろっていない状態での提出もかまいません。
ただし、その際も提出書類の確認のため確認調書は記載をお願い致します。)
確認後、修正を依頼する場合がありますので、その際は再提出される日付の入力を行ってご提出をお願いいたします。

提出期限

認定希望日の3か月前20日締切です。4月指定の場合は1月20日迄です。

申請書の紙媒体(押印・通帳コピー・押印書類等)は2か月前の月末まで

変更

提出期限

事前に提出ができるものは変更日の前月10日まで

登記等変更日以降にしか提出ができないものは変更日より14日以内

休止・再開・廃止

事由別提出期限
休止 1か月前
再開 10日以内
廃止(辞退) 3か月前

 

 加算届出

 更新

提出期限

更新日の2か月前10日締切です。 4月更新指定の場合は2月10日です。

提出は syougai-f@city.hadano.kanagawa.jp へ別添1から4を送付して下さい。
注:押印が必要なものは印刷し郵送もしくは窓口へ提出をお願いいたします

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020

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