コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 障害福祉 > (事業所関連)様式ダウンロード >特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所の指定

特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所の指定

問い合わせ番号:17318-9556-0701 登録日:2024年11月19日

シェア

相談支援事業

 特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所を実施する場合は、事業者の指定を受ける必要があります。
 新規指定を希望する場合は、事前相談(指定の4か月前以前)が必要となります。

新規指定

提出書類

提出期限

   指定希望日の3か月前の20までに申請書類を提出してください。4月1日指定の場合は、1月20日までとなります。

指定内容の変更

提出書類

提出期限

  • 事前に提出ができるものは変更日の前月の10日まで
  • 登記等変更日以降でしか提出ができないものは、変更日より14日以内

休止・再開・廃止

提出書類

事由別提出期限
休止 1か月前
再開 10日以内
廃止(辞退) 3か月前

 

 加算の届出

 指定の更新

   特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所の指定は6年毎に更新が必要です。

提出書類

提出期限

   更新日の2か月前の10までに申請書類を提出してください。4月1日指定更新の場合は、2月10日までとなります。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?