指定障害福祉サービス等事業(県指定障害福祉サービス)
問い合わせ番号:17297-3342-8562 登録日:2024年11月19日
新規開設
指定障害福祉サービス等事業の指定申請に伴い、神奈川県に提出する「指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等指定申請等に係る事前確認表(以下「事前確認表」とします。)」では、「市町村の障害福祉計画への影響についての意見」を記載する必要があります。
窓口での確認手続き
指定申請に伴い事前確認表の提出がある場合は、障害福祉課窓口に、次の書類を持参し相談を受けてください。(事前にお電話にて相談日の日程確認をお願いします。)
※ 新規で障害福祉サービス等事業所を開設する場合は、障害福祉計画に基づき相談支援事業所の開設が必要となる場合があります。(基本的には併設での同時開設を求めますが、時期及び場所(市内限定)についてのご相談は可能です。)
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確認窓口等における主な確認内容
神奈川県の「事前確認表」及び「事業者における「指定申請等に係る事前確認表」確認のポイント」により、事業内容を確認し、市の意見等を回答します。
<事前確認表の記載事項一部抜粋>
◆ 市町村等の関係機関等に確認する際は、建物等位置図、建物の平面図、建物写真、事業 計画など、事業所等の概要がわかる資料を持参して説明を行うとともに、市町村の障害福祉主管課に当該資料を提出してください。
◆ 関係資料を持参し市町村の担当者に、設置しようとする場所・施設・人員体制の概要、提供するサービスの内容等について説明し、設置しようとする事業所が、市町村の障害福祉計画(障害福祉サービス等の必要見込量やサービス提供体制の整備の目標等を規定)の達成に支障を及ぼすものでない(寄与するものである)ことを確認してください。
◆ 市町村内における当該サービスに対する利用者のニーズ、サービスの供給の状況の説明を受け、安定的に運営できることを確認するとともに、市町村からの要望を聴き、その内容を踏まえた運営ができるよう計画を進めてください。併せて、近隣住民への説明状況等について説明してください。
施設移転の場合
神奈川県の事前確認表の申請・届出区分の「c」の施設移転に該当する届出については、事前確認表3の(9)のにおいて、窓口での事前相談はありませんので、下記の書類をメール(syougai-f@city.hadano.kanagawa.jp)・郵送・窓口持参のいずれかの方法にてご提出ください。(提出前にご連絡をお願いいたします)。後日(2~3週間程度)、メールもしくは電話にて意見等の回答をご連絡いたします。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020