指定障害サービス事業(県指定障害サービス)
問い合わせ番号:17297-3342-8562 登録日:2024年11月19日
新規開設
神奈川県へ提出する「指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等指定申請等に係る事前確認表」中、確認表内3-(9)市町村の障害福祉計画への影響についての意見記載に伴う必要書類となります。事前にお電話にて相談日の調整を頂いた上、必要書類を持参してください。(ご連絡がなくご来朝いただいた場合は担当者不在等でご対応できない場合がございます。)
窓口での確認
神奈川県から示されている「事前確認表」確認のポイントに沿って確認をいたします。
来庁時は下記に記載してある、資料提出届及び添付資料に記載されている書類を持参していただきますようお願いいたします。
※新規で事業所を開設する場合は障害福祉計画に基づき相談支援事業所の開設が必須条件となります。
(基本的には併設での同時開設を求めますが、時期及び場所(市内限定)についてのご相談は可能です)
参考資料
(別添参考)事前確認票の事業者における「指定申請等に係る事前確認表」確認のポイント」(PDF/240KB)
確認窓口等における主な確認内容
提出書類及び確認事項については神奈川県の指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等指定申請等に係る事前確認表に基づいて行っております。記載場所については下記の通りになります
項番1
※ 市町村等の関係機関等に確認する際は、建物等位置図、建物の平面図、建物写真、事業計画など、事業所等の 概要がわかる資料を持参して説明を行うとともに、市町村の障害福祉主管課に当該資料を提出してください。
項番3
No.(9)確認事項
関係資料を持参し市町村の担当者に、設置しようとする場所・施設・人員体制の概要、提供するサービスの内容等について説明し、設置しようとする事業所が、市町村の障害福祉計画(障害福祉サービス等の必要見込量やサービス提供体制の整備の目標等を規定)の達成に支障を及ぼすものでない(寄与するものである)ことを確認してください。
(別添参考) 事業者における「指定申請等に係る事前確認表」確認のポイント
項番3 No.(9)確認事項
また、市町村内における当該サービスに対する利用者のニーズ、サービスの供給の状況の説明を受け、安定的に運営できることを確認するとともに、市町村からの要望を聴き、その内容を踏まえた運営ができるよう計画を進めてください。併せて、近隣住民への説明状況等について説明してください。
施設移転(確認表「c」に該当)の場合
神奈川県へ提出する確認表「c」に該当する施設移転に伴う届出については、事前確認表確認事項3の(9)の審査において、窓口での内容確認はありませんので、下記提出書類をメール(syougai-f@city.hadano.kanagawa.jp)・郵送・窓口持参のいずれかの方法にてご提出ください。ご提出の前には一度ご連絡をお願いいたします。審査は2~3週間程度でメールもしくは電話にて結果をご連絡いたします。
提出書類
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020