新有権者の皆さんへ
問い合わせ番号:17211-9994-0547 登録日:2025年1月30日
18歳のお誕生日おめでとうございます
18歳を迎えた皆さんは、選挙で投票することができるようになりました。
選挙は、自分の意思を政治に反映させることができる大切なイベントです。
若い世代の投票率が低くなると、皆さんの声は政治に届きにくくなってしまいます。
まずは、選挙のこと、投票する方法、候補者のことを知りましょう。
お知らせ「はがき」
秦野市選挙管理委員会では、18歳の新有権者の方に、選挙人名簿に登録され、選挙で投票できるようになったことをお知らせする「はがき」を、送っています。
選挙の時には「投票所入場券」を送付します
選挙の時には「投票所入場券」を送りますので、忘れずに投票に行きましょう。
「投票所入場券」は世帯主宛に届きます。
注:圧着はがきの宛名には、両親など「世帯主の氏名」が書いてあり、はがきを開くと中に、妻や子どもなど「世帯員の氏名」が書いてあります。
投票するためには
選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録される必要があります。
選挙人名簿への登録は、満18歳以上の日本国民であって、住民基本台帳に3か月以上記載されている人が対象です。
進学や就職などで引っ越しをした人は、引っ越し先の市町村へ住民票の届出(転入届)をしましょう。
「新生活。はじめの一歩は、住民票。」(住民票異動周知チラシ 総務省作成)(PDF/2MB)
どんな投票方法があるの?
当日投票
投票日当日(選挙期日)に、投票所入場券に記載された投票所(1か所指定されます。)で投票します。
期日前投票
「投票日1日だけではなく、投票するチャンスは、何日かありますよ!」
投票日当日(選挙期日)に、アルバイトやおでかけなどで投票所へ行けない時は、市内の期日前投票所で投票することができます。 投票期間は、選挙によって変わります。例えば、市長選挙・市議会議員選挙の場合、投票日当日の6日前の月曜日から土曜日まで開設しています。秦野市には現在5か所の期日前投票所があります。 この便利な制度を知らない若い人が、まだたくさんいるようです。
滞在先での不在者投票
選挙期間中、仕事や旅行などの理由で他の市区町村に滞在している人は、秦野市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、郵送で投票用紙等を取り寄せて、滞在地の選挙管理委員会が指定する場所で投票することができます。
その他
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査に投票できる「在外投票制度」や、病院などの都道府県選挙管理委員会から指定を受けた施設で、入院や入所している人が行う不在者投票もあります。
詳しくは次のページで
どうやって投票するの?
投票のやり方は、非常にかんたん!混んでいなければ、数分で終わりますよ!
<投票の流れ>
(イラスト出典:公益財団法人 明るい選挙推進協会)
候補者のことを知りたいときはどうするの?
次のような様々な方法があります。
- 選挙ポスター(選挙が近くなると、市内269か所にポスターを貼る用の掲示板が設置されます。)
- 選挙公報(候補者のプロフィールや政策、主張を掲載した選挙管理委員会が発行する新聞のようなものがあります。投票日当日の数日前に配布されます。)
- 候補者や政党のホームページやSNSなど
- 街頭演説
- 候補者や政党のビラなど
- テレビや新聞などマスメディアの報道
- 政見放送(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、都道府県知事選挙に限ります。)
気をつけよう!インターネットによる選挙運動
公示・告示日に立候補の届出がされた時から投票日の前日まで、ポスターの掲示、街頭演説や選挙カーなどの選挙運動が可能となっています。
平成25年4月の法改正により、選挙においてインターネットによる選挙運動ができるようになりました。
インターネットによる選挙運動には、次のような方法があります。
- 選挙運動メッセージを掲示板やブログなどに書き込む
- 選挙運動メッセージをSNSなどで広める
- 選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿する
次のインターネットによる選挙運動は、法律で禁止されているので注意しましょう。
年齢満18歳未満の者が選挙運動をすること |
選挙運動期間外に選挙運動をすること |
有権者が電子メールを使って選挙運動をすること |
選挙運動用のホームページや電子メールなどを印刷して配布・掲示すること |
関連リンク集
このページに関する問い合わせ先
所属課室:選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0463-82-9661