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重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

問い合わせ番号:17128-9630-0843 登録日:2024年4月15日

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 重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、安全保障上重要な施設(以下「重要施設」という。)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物(以下「土地等」という。)の利用を防止するための法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

 この法律では、重要施設や国境離島等の周囲(概ね1キロメートルの範囲)を、「注視区域」または「特別注視区域」として指定することとしてます。

 「注視区域」または「特別注視区域」に指定された場合は、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

 令和6年4月12日付け内閣府告示第91号により、秦野大山通信所を中心とした周囲概ね1キロメートルの区域(小蓑毛、蓑毛地区の一部及び伊勢原市大山、子易地区の一部)が「注視区域」に指定されました。

 本件に関するお問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話 0570-001-125(平日の午前9時30分から午後5時30分まで)

指定区域図

制度の詳細

このページに関する問い合わせ先

所属課室:政策部 総合政策課 総合政策担当
電話番号:0463-82-5101
FAX番号:0463-84-5235

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