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令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について

問い合わせ番号:17083-1622-5795 登録日:2024年3月1日

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令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様の「B類疾病の定期接種」に位置づけられ、接種は有料となります。
令和6年4月以降の接種概要について、国からの情報に基づき次のとおりお知らせします。

定期接種

対象者

  • 65歳以上の方
  • 60歳から64歳で対象となる方
    (心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方)

接種時期・回数

秋冬に1回を予定

使用するワクチン

未定

費用

自己負担あり

注:負担額は、未定です。

任意接種

定期接種の対象者以外で接種を希望される方は「任意接種」として接種を受けることができます。
費用は、全額自己負担となります。

その他

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(令和6年4月1日から)

電話番号

0120-700-624

対応時間

9時から21時(平日、土日・祝日)

注:日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)にも対応しています。

接種券

令和6年4月以降は、接種券の送付はしません。

注:これまでに市から送付していた接種券は、使用できません

予防接種済証

定期接種を受けられた方には、接種済証が交付されます。任意接種の場合は交付されません。

予防接種証明書

令和5年度までの接種分のみ発行が可能です。

注:接種証明アプリ、コンビニでの発行は、令和6年3月31日で停止予定です。

予防接種健康被害救済制度

接種日等により、対象となる救済制度が異なります。

対象となる救済制度
令和6年3月31日までの接種 予防接種救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として市町村に請求

令和6年4月以降の
定期接種

予防接種救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求
令和6年4月以降の
任意接種
医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

 庁内体制

令和6年度組織改正に伴い、次のとおり運用等を変更しますのでお知らせします。

変更点
変更点
予約コールセンター 廃止 電話 0120-228-830
相談窓口 本庁舎3階 教育庁舎1階   
健康づくり課 新型感染症ワクチン接種推進課
電話 0463-82-9603 電話 0463-82-5283

 注:令和6年3月29日17時をもちまして、教育庁舎1階に設置していました「新型コロナワクチン相談窓口・庁内コールセンター」を廃止します。
注:令和6年4月1日以降の新型コロナワクチンに係るお問い合わせは、健康づくり課までご連絡ください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:こども健康部 健康づくり課 健康づくり担当
電話番号:0463-82-9603

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