令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について
問い合わせ番号:17083-1622-5795 登録日:2024年3月1日
令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様の「B類疾病の定期接種」に位置づけられ、接種は有料となります。
令和6年4月以降の接種概要について、国からの情報に基づき次のとおりお知らせします。
定期接種
対象者
- 65歳以上の方
- 60歳から64歳で対象となる方
(心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方)
接種時期・回数
秋冬に1回を予定
使用するワクチン
未定
費用
自己負担あり
注:負担額は、未定です。
任意接種
定期接種の対象者以外で接種を希望される方は「任意接種」として接種を受けることができます。
費用は、全額自己負担となります。
その他
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(令和6年4月1日から)
電話番号
0120-700-624
対応時間
9時から21時(平日、土日・祝日)
注:日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)にも対応しています。
接種券
令和6年4月以降は、接種券の送付はしません。
注:これまでに市から送付していた接種券は、使用できません。
予防接種済証
定期接種を受けられた方には、接種済証が交付されます。任意接種の場合は交付されません。
予防接種証明書
令和5年度までの接種分のみ発行が可能です。
注:接種証明アプリ、コンビニでの発行は、令和6年3月31日で停止予定です。
予防接種健康被害救済制度
接種日等により、対象となる救済制度が異なります。
令和6年3月31日までの接種 | 予防接種救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として市町村に請求 |
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令和6年4月以降の |
予防接種救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求 |
令和6年4月以降の 任意接種 |
医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求 |
庁内体制
令和6年度組織改正に伴い、次のとおり運用等を変更しますのでお知らせします。
変更点 | 新 | 旧 | ||
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予約コールセンター | 廃止 | 電話 | 0120-228-830 | |
相談窓口 | 本庁舎3階 | 教育庁舎1階 | ||
健康づくり課 | 新型感染症ワクチン接種推進課 | |||
電話 | 0463-82-9603 | 電話 | 0463-82-5283 |
注:令和6年3月29日17時をもちまして、教育庁舎1階に設置していました「新型コロナワクチン相談窓口・庁内コールセンター」を廃止します。
注:令和6年4月1日以降の新型コロナワクチンに係るお問い合わせは、健康づくり課までご連絡ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 健康づくり課 健康づくり担当
電話番号:0463-82-9603