公益通報者保護法の概要と市への通報
問い合わせ番号:16775-4582-7441 更新日:2024年4月30日
公益通報者保護法とは
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にしたものです。
公益通報とは
「公益通報」とは、労働者等が、役務提供先の不正行為(「通報対象事実」)を、不正の目的ではなく、一定の通報先に通報することをいいます。
労働者等
労働者等とは、労働者、退職者、役員です。
- 労働者には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。
- 退職者は、退職や派遣労働終了から1年以内の者に限ります。
- 役員とは、取締役、監査役など法人の経営に従事する者をいいます。
役務提供先
役務提供先とは、労働者や役員が役務を提供している(退職者の場合は提供していた)事業者のことです。
- 雇用元(勤務先)で働いている場合→雇用元(勤務先)の事業者
- 派遣労働者として派遣先で働いている場合→派遣先の事業者
- 役員を務めている事業者(勤務先)で働いている場合→役員を務めている事業者(勤務先)
- 勤務先・派遣先の事業者と取引先の事業者の請負契約等に基づいて当該取引先で働いている場合→取引先の事業者
通報対象事実
通報対象事実とは、対象となる法律(及びこれに基づく命令)に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは科料につながる行為のことです。
対象となる法律とは、国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、全ての法律が対象となるのではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律をいいます。
不正の目的
不正の目的とは、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等であり、通報しても、公益通報にはなりません。
通報先
通報先は、事業者内部、権限を有する行政機関、その他の事業者外部です。
- 事業者内部とは、「役務提供先」または「役務提供先があらかじめ定めた者」です。
- 権限を有する行政機関とは、「通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」です。
注:「行政機関」には、各府省庁等のほか、都道府県等の地方公共団体も含まれます。 - その他の事業者外部とは、「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」です。
注:例えば、報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合等
秦野市への公益通報
秦野市では、公益通報者保護法に基づく公益通報の連絡先として、市に処分や勧告等の権限がある公益通報を受け付けます。
対象となる法令違反行為は、公益通報者保護法の対象となっている法令のうち、秦野市に処分や勧告等の法的権限があるものとなります。
注:秦野市に権限が無い通報については、権限のある行政機関を調べてお伝えします。
受付窓口及び相談窓口
- 通報したいことがあるが、公益通報に該当するか
- 公益通報の方法を知りたい
- 法的権限のある行政機関を知りたい
年度別通報処理状況等報告
年度 | 通報件数 | 受理件数 |
令和4 |
0件 |
|
令和5 | 0件 |
くらし安心部 市民相談人権課
0463-82-5128(直通電話)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 市民相談人権課 市民相談担当
電話番号:0463-82-5128