令和5年10月1日から上下水道料金を改定します
問い合わせ番号:16703-9992-5801 登録日:2023年2月1日
高度経済成長期以降に整備した上下水道施設は、その多くが耐用年数を迎えることから、施設の更新・耐震化が大きな課題となっています。
一方、こうした施設の更新などに必要な財源である水道料金および下水道使用料収入は、人口減少などの水需要の低下によって年々減少しており、財源の確保についても課題となっています。
こうした課題を踏まえ、生活インフラとして重要な上下水道施設を守り続けるために、水道料金および下水道使用料を令和5年10月から改定します。
上下水道局では、引き続き企業努力に努めるとともに、安全・安心な事業運営に、より一層努力してまいりますので、ご理解をいただきますようお願いいたします。
目次
改定の内容
改定率 | 平均7%の引き上げ | |
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基本水量 | 8/月から4/月に引き下げ | |
基本料金(税抜き) | 口径13 | 680円 ⇒ 760円(+80円) |
口径20以上 | 680円~59,000円 ⇒ 780円~59,100円(+100円) |
|
超過料金(税抜き) | 基本水量の引き下げに伴い5~8の区分(25円/)を追加 |
改定率 | 平均5%の引き上げ |
---|---|
基本水量 | 4/月を継続 |
基本料金(税抜き) | 365円 ⇒ 500円(+135円) |
超過料金 | 据置き |
改定の理由
施設の老朽化
高度経済成長期以降に整備した上下水道施設は老朽化が著しく、水道施設の更新費用は、平成23年度からの10年間で約68億円、令和3年度からの10年間では約136億円、下水道施設は、令和3年度からの10年間では約160億円、令和13年度からの10年間では約359億円にのぼります。
「蛇口をひねれば水が出る」といった当たり前の日常を続けるためには、計画的な更新や地震に備えた耐震化を進めていく必要があります。
水道料金および下水道使用料収入の減少
人口減少や節水機器の普及などによって水需要が減少し、水道料金収入は平成29年度をピークに、下水道使用料収入は平成30年度をピークにそれぞれ減少に転じ、今後も継続して減少していくことが見込まれます。
このため、現行の料金水準では、更新などの費用に必要な財源を確保することは非常に厳しいことから、経営基盤を強化し、増収を図る必要があります。
顕在化した現行の料金体系の課題
新型感染症が拡大した令和2年度は、経済活動の停滞によって、業務用の有収水量(収入が得られた水量)は減少したものの、外出自粛やテレワークの普及などにより家事用の有収水量が大幅に増加したことから、有収水量全体は前年度を上回りました。
しかし、水道料金収入は減少するという逆転現象が起き、下水道使用料収入についても有収水量に見合う増加が見られませんでした。
このことは、現行の料金体系が、大量に水を使う企業や事業所などの業務用に依存していることが要因であり、社会経済情勢の影響を受けやすいという課題が顕在化したことから、将来にわたり望ましい料金体系へと移行する必要があります。
水道料金減額との関係
物価高騰対策のため、令和4年10月検針分から半年間の水道料金を半額とする減額措置を実施しています。これにより、水道料金収入は一時的に減収となりますが、その減収分は国庫補助金や一般会計の財政調整基金で補てんされます。
一方、今回の料金改定は、令和5年度から令和8年度までの4年間における財源不足分を補うものであるため、減額措置に伴う減収分を補てんするものではありません。
単身世帯および標準世帯における料金の比較
使用料 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 |
---|---|---|---|
月10使用した場合 | 935円 | 1,133円 | +198円 |
月20使用した場合 | 1,870円 | 2,068円 | +198円 |
月30使用した場合 | 2,915円 | 3,113円 | +198円 |
使用料 | 改定前 | 改定後 | 値上げ額 |
---|---|---|---|
月10使用した場合 | 1,149円 | 1,298円 | +149円 |
月20使用した場合 | 2,469円 | 2,618円 | +149円 |
月30使用した場合 | 4,229円 | 4,378円 | +149円 |
注:水道料金および下水道使用料ともに月31以上使用した場合も値上げ額は変わりません。
改定後の料金の計算
上下水道料金計算ツール
使用水量を入力することで、金額が表示されます。
上下水道料金早見表
改定に関するよくある質問
- Q1 なぜ改定するのですか?
- Q2 改定しないとどうなるのですか?
- Q3 料金はどのくらい上がるのですか?
- Q4 なぜ基本料金のみの値上げなのですか?
- Q5 昨今の電気料金高騰を見込んだ改定なのですか?
- Q6 「改定の内容」にある「改定率」とは何ですか?
- Q7 「改定の内容」にある「基本水量」とは何ですか?
- Q8 いつから料金が上がるのですか?
- Q9 物価高騰などの現状から、改定を延期することはできませんか?
- Q10 令和4年10月検針分から半年間水道料金を半額とする減額措置を実施していますが、このことによって生じた水道料金収入の減収分を回収するために改定するのですか?
- Q11 近隣他市と比べて料金はどのようですか?
- Q12 県下19市の平均よりも水道料金が低く、下水道使用料が高いのはなぜですか?
- Q13 改定までの経過はどのようですか?
Q1 なぜ改定するのですか?
A1
「改定の理由」のとおりです。
Q2 改定しないとどうなるのですか?
A2
事業経営に必要な収入を確保できなくなり、今後需要の増加が見込まれる施設の更新や耐震化が先延ばしされ、水道管の破損による漏水や、汚水処理設備の故障による公衆衛生の悪化など、生活環境に悪影響を及ぼすリスクが高まります。
なお、財源が不足したからといって、決められた額以上に税金を充ててしまうと、一般行政サービスに影響が出ることになり、また借金を増やしてしまうと、将来世代への負担を増やしてしまうことになります。
Q3 料金はどのくらい上がるのですか?
A3
一般家庭における新料金と現行料金の差額は次のとおりです。
なお、新料金の詳細については、「上下水道料金計算ツール」「上下水道料金早見表」をご参照ください。
Q4 なぜ基本料金のみの値上げなのですか?
A4
下記表のとおり、料金収入に占める基本料金の割合は、本来回収すべき基本料金の割合に対して小さくなっています。このことには、事業開始当初から、市民への負担軽減のために、本来あるべき基本料金に対して低い料金を設定し、その不足は超過料金に転嫁することで回収していた背景があります。
しかし、水を多く使用する企業や事業所などの業務用への過度な依存は、「顕在化した現行の料金体系の課題」のとおり、企業や事業所での上下水道使用量が減少した際に、上下水道事業の経営に対する影響が過大なものとなり、事業経営を揺るがしかねない問題となります。
以上のことから、市民負担を最小限にすることを前提としたうえで、安定的な事業経営を継続していくため、基本料金を値上げすることとしました。
Q5 昨今の電気料金高騰を見込んだ改定なのですか?
A5
電気料金の高騰分については、令和4年6月時点で東京電力から公表のあった燃料費調整単価に基づき算出した上昇分を見込んでいます。
なお、内部留保資金を財源として対応するので、改定率に影響はありません。
Q6 「改定の内容」にある「改定率」とは何ですか?
A6
令和5年度から令和8年度までの期間(料金算定期間)において、現行の料金で算定した料金収入見込みに対して、改定後の料金で算定した料金収入見込みの増加率を表したものです。
例えば、現行料金で算定した令和5年度から令和8年度までの料金収入見込みが100万円で、改定後の料金で算定した令和5年度から令和8年度までの料金収入見込みが110万円であれば、改定率は10%となります。
Q7 「改定の内容」にある「基本水量」とは何ですか?
A7
多くの上下水道事業体で採用している基本水量制は、公衆衛生の観点から、全ての使用者に対して、最低限の生活用水を平等に確保するため生まれた制度です。
しかし、単身世帯が増え続けている現在においては、基本水量の範囲内において、使用者間の不公平が生じていることから、基本水量制を廃止する事業者が増えている状況にあります。
これを踏まえ、継続、廃止、変更の全ての方向で検討した結果、今回は、料金の激変を招かないよう配慮し、下水道使用料の4に合わせる形として水道料金の基本水量は、8から4に引き下げることとしました。
Q8 いつから料金が上がるのですか?
A8
令和5年10月1日からです。
なお、上下水道料金は、使用した水量を2か月に1回の奇数月または偶数月の検針に基づき算定しています。新料金の適用は、奇数月検針の場合は、11月検針分(9月使用分は旧料金、10月使用分は新料金)から、偶数月検針の場合は、12月検針分(10月使用分、11月使用分ともに新料金)からとなります。
Q9 物価高騰などの現状から、改定を延期することはできませんか?
A9
今回の改定は、当初、令和3年4月に予定していましたが、新型感染症による市民生活などへの影響に配慮し、2年後の令和5年4月に先送りすることで検討を重ねてきました。
しかし、経済活動が復調段階の中で、今度は物価高騰の問題に直面したことから、さらに半年間先送りし、令和5年10月を改定日としました。
物価高騰に伴う改定の延期にあたっては、様々な期間で検討しましたが、施設の更新や耐震化が差し迫った現状においては、令和5年10月1日の改定が、将来にわたり健全な運営を維持するために耐えうる最長の延期であると判断したものです。
Q10 令和4年10月検針分から半年間水道料金を半額とする減額措置を実施していますが、このことによって生じた水道料金収入の減収分を回収するために改定するのですか?
A10
減額措置に伴う減収分を回収するための改定ではありません。詳細につきましては、上記「水道料金減額との関係」のとおりです。
Q11 近隣他市と比べて料金はどのようですか?
A11
本市と近隣他市の料金比較は次のとおりです。
Q12 県下19市の平均よりも水道料金が低く、下水道使用料が高いのはなぜですか?
- 水道料金が低い理由
地理的特性上、標高差を活かして多くの水を自然流下で配水できるため、配水に係る費用が低く抑えられる。
地下水が豊富なことから、河川水に比べて浄水にかかる費用が低く抑えられる。 - 下水道使用料が高い理由
市内で発生した汚水の大半は、小規模な処理場で処理を行っており、大規模な処理場で複数の市町が合同で処理する他の市町と比べ、処理にかかる費用が膨らむ。
Q13 改定までの経過はどのようですか?
A13
改定までの経過は次のとおりです。
令和3年3月 | 「はだの上下水道ビジョン」で公表 |
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令和4年5月 | 市長から上下水道審議会に対し「上下水道料金のあり方について」を諮問 |
令和4年5~8月 | 第1~4回上下水道審議会で審議(全4回のうち書面開催1回) |
令和4年10月 | 上下水道審議会から市長に対し「上下水道料金のあり方について」を答申 |
令和4年11~12月 | 市長から市議会に改定に係る条例改正案を上程し、可決 |
関連リンク
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