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危険物製造所等設置・変更許可申請の手続き

問い合わせ番号:16623-4461-4455 登録日:2023年6月5日

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危険物施設の設置・変更工事を行うには、事前に許可が必要です。

危険物の貯蔵・取扱いの制限等

 消防法第10条第1項では、指定数量以上の危険物は製造所等以外の場所でこれを貯蔵し、又は取り扱ってはならないと規定されています。

 したがって、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、製造所等を設置し、その中で定められた基準を守りながら安全に貯蔵し、取り扱わなければなりません。

設置(変更)許可申請(消防法第11条第1項)

 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、その区分に応じて、市町村長等(秦野市長)に申請し、許可を受けなければなりません。

 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様に許可を受けなければなりません。

完成検査申請(消防法第11条第5項)

 製造所等の許可を受けた者は、製造所等を設置したとき、又は製造所等の位置、構造若しくは設備を変更し、その工事すべて完了した時点で、市町村長等(秦野市長)に完成検査の申請をし、完成検査を受け、これらが技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはなりません。

仮使用承認申請(消防法第11条第5項)

 既に設置の完成検査を受け、使用中の製造所等の施設の一部で変更の工事を行う場合、変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を使用することを市町村長等(秦野市長)に申請し、承認を受けたときは、変更の工事の完成検査を受ける前においても、仮に当該承認を受けた部分を使用することが認められています。

危険物製造所等設置・変更許可申請の手続きについて フロー (PDF/270KB)

このページに関する問い合わせ先

所属課室:消防本部 予防課 予防危険物担当
電話番号:0463-81-5240

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