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パパも育児休業制度を活用しましょう

問い合わせ番号:16620-2246-1168 登録日:2025年4月1日

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【令和7年4月から】新たな育児休業等給付が創設されました

育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が支給されます。出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金は、令和7年4月1日から創設される給付金です。

育児休業等給付に関する詳細は、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、事業主又はハローワーク松田(0465-82-8609)へお問い合わせください。

出生時育児休業給付金

雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。

育児休業給付金

原則1歳(注)未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。

出生後休業支援給付金

令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。

育児時短就業給付金

令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。

パパも育児休業制度を活用しましょう

 育児休業とは、原則1歳未満のこどもを養育するための休業で、育児・介護休業法という法律に定められています。

 育児休業の申出は、それにより一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる意思表示です。
もし、お勤め先の就業規則に育児休業に関する規定がなくても、法律に基づき育児休業を取得することができ、会社側は休業の申し出を拒めません。

 育児休業を取得した従業員は、それ以前と比較して会社への帰属意識や好感度が高まったという調査結果があり、企業にとっても休暇の取得推進はプラスの効果が期待できます。

 パパになるとわかったら、まずは、上司に報告しましょう。

 詳細については、厚生労働省の育児休業制度特設サイトをご覧ください。

さんきゅうパパプロジェクト

 こども家庭庁では、配偶者の出産直後の男性の休暇取得を推進しています。配偶者の出産直後に男性が休暇を取得し、家族との時間を過ごすことで、父親であることを実感し、これまでの働き方や生活を振り返り、出産後の育児や家事を考える機会としていただければと思います。

 詳細については、こども家庭庁のホームぺ―ジをご覧ください。

 家事育児のための休暇普及は、パパ本人の意識だけでなく、会社のサポートもとても重要です。休暇制度の整備と周知や、休暇を取りやすい職場環境づくりが求められます。

 出産直後に父親も休むことが当たり前の社会にしていくため、活動に賛同する企業、団体、個人の方向けにロゴマークも案内していますので、ぜひ活用してみてください。

さんきゅうパパプロジェクト ロゴマーク

神奈川県の取組

 かながわパパ応援ウェブサイト「パパノミカタ」

安心して希望どおりの子育てができる家庭づくりに向けて

 夫婦の理想の子ども数と、実際の子ども数には差があることがわかっている一方で、夫が家事・育児を長時間している夫婦の方が、第2子以降の誕生する割合が高いこともわかっています。

 夫婦の共働きも増えた昨今、子育て家庭を取り巻く環境には色々な課題がありますが、夫婦で話し合いながら、これまでの働き方や生活を見直し、家事や育児をするきっかけにしてみましょう。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:こども健康部 こども政策課 こども政策担当
電話番号:0463-86-3460

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