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成年年齢の引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期限変更

問い合わせ番号:16454-3708-6937 登録日:2022年3月4日

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令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードの有効期限が下記のとおり変更になります。

マイナンバーカードの交付申請受付日が令和4年3月31日までの場合

20歳以上の方は発行から10回目の誕生日まで(20歳未満の方は発行から5回目の誕生日まで)

マイナンバーカードの交付申請受付日が令和4年4月1日以降の場合

18歳以上の方は発行から10回目の誕生日まで(18歳未満の方は発行から5回目の誕生日まで)

注:交付申請受付日とは、マイナンバーカードを発行する地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードの交付申請を受理した日となります。マイナンバーカードの交付を受けた日ではありませんのでご注意ください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 マイナンバーカード交付担当
電話番号:0463-86-6473

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