コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 障害者 > 障害者の医療制度 >18歳未満で身体に障害を有する児童の自立支援医療(育成医療)

18歳未満で身体に障害を有する児童の自立支援医療(育成医療)

問い合わせ番号:16421-4541-2756 登録日:2022年2月1日

シェア

育成医療とは

 育成医療は、18歳未満で身体に障害を有する児童、またはこれを放置すると将来障害を残すと認められる児童で、手術を行うことにより確実な治療効果が期待できる場合に、指定医療機関において治療を行ったとき、その治療に要する医療費の一部を公費で負担し、医療費の自己負担を軽減するものです。
なお、医療を受ける前に手続きが必要ですので、必ず事前に障害福祉課にご相談ください。

対象となる障害と標準的な治療の例

  • 視覚障害・・・白内障、先天性緑内障
  • 聴覚障害・・・先天性耳奇形 → 形成術
  • 言語障害
    口蓋裂等 → 形成術
    唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
  • 肢体不自由
    先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
  • 内部障害
    <心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
           後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
    <腎臓>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
    <肝臓>・・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
    <小腸>・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
    <免疫>・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
    <その他の先天性内臓障害>
     先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、
     停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

 自己負担

医療費の1割と入院時の食事(標準負担額)が自己負担となります。
また、1割負担については世帯(同じ医療保険に加入している人)の所得水準等に応じて一月当たりの負担に上限額が設定されています。
(注)市町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯については、給付対象とならない場合があります。
育成医療指定医療機関の主たる医師に記入を依頼する自立支援医療(育成医療)意見書意見書の作成料は、自己負担となります。

必要書類

 印鑑、保険証、医師が記載した自立支援医療(育成医療)意見書意見書(所定の様式による)、住民税課税証明書(省略できる場合があります)、マイナンバーに関する必要書類

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?