ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等
問い合わせ番号:16309-0552-3052 登録日:2022年6月10日
令和元年7月に発生した京都府京都市における爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。
給油取扱所事業者の皆様へ
- ガソリン等の容器の詰め替えは消防法に適合した容器(携行缶等)で行ってください。
- ガソリンを詰め替え販売する際は、本人確認や使用目的の問いかけを行ってください。
- 販売記録の作成を行ってください。(1年を目安に保存)
- 不審者発見時は、警察へ通報を行ってください。
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
- セルフスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に詰め替えることはできません。
- ガソリン等の容器への詰め替えは、消防法令に適合した容器を使用してください。
- ガソリンを容器で購入する場合、本人確認のため運転免許証などの提示をお願いします。
- 詰め替え購入時に、ガソリン等の購入目的の問いかけに対してご協力ください。
注:すでに本人確認が行われている場合や、継続的な取引がある等の状況により本人確認を省略できる場合があります。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:消防本部 予防課 予防危険物担当
電話番号:0463-81-5240