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年金生活者支援給付金

問い合わせ番号:16299-5500-2469 更新日:2024年4月1日

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年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

受け取りには請求書の提出が必要です。

ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

年金生活者支援給付金制度について(厚生労働省ホームページ)

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

支給要件

次の要件をすべて満たしている必要があります。

1 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること。
2 前年の年金収入額とその他の所得の合計額が881,200円(注1)以下であること。
3 請求する人の同一世帯員全員の市町村民税が非課税であること。

注1:毎年度改定されます。

給付額(令和6年度)

月額 5,310円×保険料納付済期間÷480月

保険料免除期間を有する方については、保険料免除期間に基づく給付額を合算した額が支給されます。

障害年金生活者支援給付金

支給要件

次の要件をすべて満たしている必要があります。

1 障害基礎年金受給者であること。
2 前年の所得が4,721,000円(注2)以下であること。

注2:扶養親族等の人数に応じて増額されます。

給付額(令和6年度)

障害等級2級の方 月額 5,310円
障害等級1級の方 月額 6,638円

遺族年金生活者支援給付金

支給要件

次の要件をすべて満たしている必要があります。

1 遺族基礎年金受給者であること。
2 前年の所得が4,721,000円(注2)以下であること。

注2:扶養親族等の人数に応じて増額されます。

給付額(令和6年度)

月額 5,310円(注3)

注3:2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、上記金額を子の数で割った金額(50銭以上は切り上げ)がそれぞれに給付されます。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614

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