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消費者月間

問い合わせ番号:16203-6443-5453 更新日:2023年5月12日

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毎年5月は「消費者月間」です

 昭和43年5月30日に、消費者の利益の擁護を図り、国民の生活の安定と向上を目的として「消費者保護基本法」が制定されました。その法制定20周年を記念して、昭和63年に、5月が「消費者月間」と定められ、毎年自治体や事業者が消費者問題に関する啓発や教育を集中的に行っています。

 秦野市でも教育庁舎、図書館でパンフレットや啓発品を配布しています。
 なお、啓発物品は在庫が無くなり次第、配布を終了させていただきますので、ご了承をお願いいたします。

教育庁舎での啓発


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図書館での啓発

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このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 市民相談人権課 市民相談担当
電話番号:0463-82-5128

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