地域密着型サービス事業所の区域外利用(市町村協議)
問い合わせ番号:16184-6917-3550 更新日:2022年8月1日
地域密着型サービスは、原則として事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用可能となります。(介護保険法第78条の2)ただし、特別な事情等がある場合にかぎり、特例として事業所が所在する市町村長の同意により、他市町村の被保険者が利用することが可能になります。
利用に係る同意
本市の被保険者が市外の地域密着型サービス等の利用を希望する場合
- 市内に所在する指定地域密着型サービス事業所等の利用定員に空きがない等、市内の指定地域密着型サービス事業所等を利用することが困難な状況にあること、もしくはできないこと。
- 利用を希望する市外の指定地域密着型サービス事業所等をすでに利用している本市の被保険者の割合が定員の2割以内であること。
- 災害又は虐待の恐れ等、やむを得ない理由により、緊急的に住民票を移さず、その市町村に居住する必要があること。
- その他、1から3と同程度以上の理由が認められること。
⇒事業所が所在する市町村長の同意が必要になります。
他市町村の被保険者が本市の地域密着型サービス等の利用を希望する場合
- 市外の指定地域密着型サービス事業所等を利用することが困難な状況にあること、もしくはできないこと。
- 市内の指定地域密着型サービス事業所等の定員等に空きがあること。
- 市内の指定地域密着型サービス事業所等をすでに利用している本市以外の被保険者の割合が定員等の2割以内であること。
- 利用を希望する方の住民登録が、隣接市町(平塚市、伊勢原市、中井町、大井町、松田町)にあること。ただし、本市に在住する親族宅等に一時滞在するなど、やむを得ない理由がある場合は、認められる場合があります。
- 災害又は虐待の恐れ等、やむを得ない理由により、緊急的に住民票を移さず、本市に居住する必要があること。
- その他、1から5と同程度以上の理由が認められること。
⇒秦野市長の同意が必要になります。
注1:原則として指定地域密着型サービス事業所等の定員数等は、その市町村の被保険者が利用すべき枠数となります。利用者の希望のみを理由に協議することはできません。また、協議の結果によっては、利用が認められない場合もありますので、ご了承ください。
注2:利用に係る同意には、市町村間の協議が必要であるため、時間がかかる場合があります。
秦野市地域密着型サービス事業所等の指定及び指定に係る同意等の基本方針
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 高齢介護課 高齢介護計画担当
電話番号:0463-86-6583