危険木の伐採に対する補助制度
問い合わせ番号:16171-9129-5774 登録日:2025年4月1日
目的
倒木により市民の生命や財産を自然災害から守るため、居住している建物や公衆用道路に被害を与えるおそれのある立木を伐採する経費を補助します。
対象となる危険木
次の要件の全てを満たす危険木の伐採等が対象となります。
- 個人が所有する土地に定着しているもの
- 胸高直径20センチメートル以上かつ樹高5メートル以上
- 立ち枯れしている立木や傾斜が激しい立木
- 倒木により住宅に被害を与えるおそれ、または道路の交通、電力供給等のライフラインの確保に支障が生じるおそれがあること。
- 住宅や道路からおおむね5メートル以内にあること。
補助対象者
次の要件の全てを満たす危険木の伐採等が対象となります。
- 対象となる危険木の定着している土地の所有者、占有者又は管理者
- 危険木の伐採等について、造園業者等の専門の事業者に委託し、その費用を負担すること。
- 市税等を完納していること。
注:土地の所有者以外の方が補助金の交付申請をする場合は、その土地の所有者の同意が必要になります。
補助対象経費
危険木の伐採、撤去、処分に関する経費が対象となり、補助対象経費の2分の1の額を補助します。
ただし、危険木を売却処分する場合は、補助対象経費からその売却した額を差し引いて補助します。
注:最大10万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
補助事業開始日
令和3年4月1日
注:本事業は、年度ごとに予算の上限に達した場合、受け付け終了となります。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 防災課 防災担当
電話番号:0463-82-9621