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介護職員等処遇改善加算

問い合わせ番号:16159-7169-6625 更新日:2024年7月1日

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令和5年度実績報告書の提出

令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定された事業者の方は、各事業年度における最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに指定権者へ実績報告書を提出することが必要となります。

つきましては、実績報告書類を令和6年7月31日(水曜日)必着で提出をお願いします。

なお、実績報告書の内容が算定要件に該当しない場合や実績報告の提出がない場合は、支払を受けた加算の全額の返還を求める場合があります。

提出方法と提出先

 原則として、データ(Excelファイル)で提出してください。

メールによる提出の際は、表題を「令和5年度処遇改善実績報告書の提出について(事業所名〇〇〇)」に統一をお願いします。
※「(事業所名〇〇〇)」には、加算提出事業所又は法人名を入れてください。

提出用様式・記入例

厚生労働省通知等

令和6年6月からの処遇改善加算(新加算)の届出について

令和6年6月からの新加算への移行に伴う本市への届出について、既に今年度の「処遇改善計画書」(令和6年4月15日提出期限)を提出いただいている事業所については、本計画書をもって届出を行ったものとし、本件に関する「加算届(体制等状況一覧表等)」の提出は不要とさせていただきます。

なお、新たに加算を取得する場合や、算定区分の変更をする場合については、通常どおり適用月の前月15日までに届出が必要となります。

処遇改善加算を取得していない介護事業所の皆さまへ

令和6年6月から処遇改善加算が取得しやすくなりました。

厚生労働省から加算取得に関する手順をわかりやすくまとめたリーフレットの案内がありましたので、取得を検討される事業所は御確認ください。

厚生労働省リーフレット(PDF/915KB)

令和6年度処遇改善計画書の提出

介護職員等処遇改善加算の算定については、毎年度計画書の提出が必要となります。

提出期限

令和6年4月15日(月曜日)必着

計画書の提出が期限に間に合わない場合はお問い合わせください。

留意事項

令和6年6月から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算が一本化され、新加算へ移行します。

令和6年4・5月分の旧3加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算)と、6月以降の新加算の計画書は、一体の様式(別紙様式2)により届出を行ってください。

計画書の作成にあたって不明点等がある場合は、質問票に御記入の上、メールでお問い合わせください。

 

提出方法と提出先

データ(Excelファイル)で提出してください。

提出先メールアドレス:kourei@city.hadano.kanagawa.jp 

加算届出関係様式

参考

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 高齢介護課 高齢介護計画担当
電話番号:0463-86-6583

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