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被相続人居住用家屋等の譲渡した場合の譲渡所得控除にかかる確認書の発行について

問い合わせ番号:16116-1784-6387 更新日:2022年1月24日

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空家の発生を抑制するため、平成28年度の税制改正において、空家の譲渡にかかる譲渡所得の3,000万円特別控除の特例が創設されました。

被相続人居住用家屋等の譲渡にかかる譲渡所得の控除の概要について

 被相続人が居住の用に供していた旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に建築)の家屋を相続した相続人が相続時から3年後の年末までに耐震改修をして売却するか、解体し更地にして売却した場合に、譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
詳細につきましては、国土交通省ホームページをご確認ください。

空家の譲渡にかかる譲渡所得の3,000万円特別控除の概要

また、本特例措置の適用を受けるに当たっては、「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例チェックシート(国税庁)」により適用の有無を確認し、チェックシートを確定申告書に添付する必要があります。

被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例チェックシート(PDF/144KB)

確認書の発行にあたっては、下記にある「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要事項をご記入のうえ、確認に必要な書類を添えて交通住宅課までご提出ください。
なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は秦野市で発行いたしますが、控除を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
詳細は管轄の各税務署にお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 交通住宅課 住宅政策・移住相談担当
電話番号:0463-82-9642

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