コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 防災・安全・安心 > 交通安全 > 自転車関係 >自転車のルールとマナー

自転車のルールとマナー

問い合わせ番号:16063-5947-1541 更新日:2025年1月8日

シェア

【罰則強化】 自転車のながらスマホと酒気帯び運転

令和6年11月1日道路交通法改正で自転車運転時の罰則が強化されました。

  • スマートフォン等を手に持って通話しようとした場合
  • スマートフォン等を手に持って、その画面を見続けた場合

罰則:6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

ながら運転により交通の危険を生じさせた場合

罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車や酒を提供した人、同乗した人も罰則の対象です

  • 罰則:自転車の提供者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 酒等の提供者・同乗者:2年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車もヘルメットを被りましょう

令和5年4月1日より大人も含めてヘルメット着用が努力義務化されました。

自転車もヘルメットを被りましょう

自転車安全利用五則知っていますか?

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 

自転車は車道が原則を示すイラスト

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

一時停止のイラスト

3.夜間はライトを点灯

 自転車も夜間はライト点灯を示すイラスト

 4.飲酒運転は禁止

 飲酒運転禁止のイラスト

5.ヘルメットを着用

ヘルメットを着用するイラスト
詳しくはPDFファイルをご覧ください:自転車もヘルメットを被りましょう(PDF/552KB)

自転車保険の加入をお願いします。

「県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務づけられています。保険に加入し、安全・安心に自転車を利用できるようにしましょう。

自転車ルールを守っていますか?

自転車の主な交通ルール違反の罰則一覧
違反名 概要 違反した場合の罰則
信号無視
信号無視イラスト
道路交通法第7条
信号機の表示する信号または警察官等の手信号等に従わなければならない
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
過失10万円以下の罰金
通行禁止道路(場所)の通行
通行禁止道路の標識
道路交通法第8条第1項
「歩行者用道路」など、道路標識等で通行が禁止されている道路や場所を通行してはならない
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
過失10万円以下の罰金
歩行者妨害等
歩行者妨害のイラスト
道路交通法第63条の4第2項
道路標識等により通行することができる歩道を通行するときは、歩道中央から車道よりの部分を徐行しなければならない。また、自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなくてはならない
2万円以下の罰金又は科料
車道の右側通行等
車道の右側通行のイラスト
道路交通法第17条第4項
自転車は、道路(車道)の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
酒酔い運転
酒酔い運転のイラスト
道路交通法第65条第1項
何人も、酒気を帯びて自転車を運転してはならない
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
遮断踏切への立ち入り
遮断踏切への立ち入りのイラスト
道路交通法第33条第2項
踏切の遮断機が閉じようとしているときや閉じている間、警報機が鳴っている間は、その踏切に立ち入ってはならない
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
過失により違反をした場合は10万円以下の罰金
優先道路等を進行する車両の進行妨害等 優先道路等を進行する車両の進行妨害のイラスト 道路交通法第36条第4項
交差点内を通行するときは、交差道路を通行する車両、反対方向からくる右折車両、直近で道路を横断する歩行者等に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
二人乗りの禁止
二人乗りのイラスト
道路交通法57条第2項
都道府県公安委員会が定める乗車制限に反して乗車をさせ、自転車を運転してはならない
2万円以下の罰金又は科料
安全運転義務違反
傘さし運転・ながらスマホ等
傘さし運転のイラスト
道路交通法第70条
自転車のハンドル、ブレーキ等を確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなくてはならない
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
過失のある場合は10万円以下の罰金
無灯火運転
無灯火運転のイラスト
道路交通法第52条第1項
自転車は、夜間、道路を通行するときは、都道府県公安委員会が定める灯火をつけなければならない
5万円以下の罰金
指定場所一時不停止等
一時不停止のイラスト
道路交通法第43条 一時停止の道路標識のある交差点では、停止線の直前で一時停止しなければならない 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
車道以外の通行
(歩車道の区別のある道路)
車道以外の通行をしているイラスト
道路交通法第17条1項
歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない 注:ただし、道路外の施設や場所に出入りするためやむを得ず歩道または路側帯を横断するときは、この限りではない。
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

注意

  • 歩道を通行する場合は「歩行者優先で、車道寄り」を通行し、ベルで歩行者をどけることのないようお願いします
  • 一時停止線では必ず止まりましょう 
    標識止まれのイラスト
  • 自転車にも「あおり運転」、「飲酒運転」が適用され、事故を起こせば「加害者」として扱われます
  • 自転車保険に加入しましょう

規定の違反行為を反復して行うと都道府県公安委員会から講習受講命令が下ります。くれぐれも甘い考えで自転車を運転するのはやめましょう。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 地域安全課 交通安全担当
電話番号:0463-82-9625

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?