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市・県民税の主な改正点(令和3年度)

問い合わせ番号:16044-5508-5263 更新日:2023年8月7日

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令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)から適用される市・県民税の改正点は、以下のとおりです。

給与所得控除の改正

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられます。

改正後

改正後 詳細一覧
給与収入金額(円) 給与所得金額(円)
550,000未満 0
551,000以上1,619,000未満 収入金額-550,000
1,619,000以上1,620,000未満 1,069,000
1,620,000以上1,622,000未満 1,070,000
1,622,000以上1,624,000未満 1,072,000
1,624,000以上1,628,000未満 1,074,000
1,628,000以上1,800,000未満 収入金額×60%+100,000 注1
1,800,000以上3,600,000未満 収入金額×70%-80,000 注1
3,600,000以上6,600,000未満 収入金額×80%-440,000 注1
6,600,000以上8,500,000未満 収入金額×90%-1,100,000 注2
8,500,000以上 収入金額-1,950,000

注1 次の算式により計算した額を収入金額としてください。
(A) 収入金額÷4,000 小数点以下切り捨て
(B) (A)×4,000

注2 小数点以下切り捨てです。

改正前

改正前 詳細一覧
給与収入金額(円) 給与所得金額
651,000未満 0
651,000以上1,619,000未満 収入金額-650,000
1,619,000以上1,620,000未満 969,000
1,620,000以上1,622,000未満 970,000
1,622,000以上1,624,000未満 972,000
1,624,000以上1,628,000未満 974,000
1,628,000以上1,800,000未満 収入金額×60% 注1
1,800,000以上3,600,000未満 収入金額×70%-180,000 注1
3,600,000以上6,600,000未満 収入金額×80%-540,000 注1
6,600,000以上10,000,000未満 収入金額×90%-1,200,000 注2
収入金額-2,200,000

注1 次の算式により計算した額を収入金額としてください。
(A) 収入金額÷4,000 小数点以下切り捨て
(B) (A)×4,000

注2 小数点以下切り捨てです。

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。

改正後

改正後 65歳未満(昭和31年1月2日以後に生まれた人)
公的年金収入金額(円) 公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計額(円)
1,000万以下 1,000万超
2,000万以下
2,000万超
130万未満 収入金額
-600,000
収入金額
-500,000
収入金額
-400,000
130万以上410万未満 収入金額×75%
-275,000
収入金額×75%
-175,000
収入金額×75%
-75,000
410万以上770万未満 収入金額×85%
-685,000
収入金額×85%
-585,000
収入金額×85%
-485,000
770万以上1,000万未満 収入金額×95%
-1,455,000
収入金額×95%
-1,355,000
収入金額×95%
-1,255,000
1,000万以上 収入金額
-1,955,000
収入金額
-1,855,000
収入金額
-1,755,000

改正後 65歳以上(昭和31年1月1日以前に生まれた人)

公的年金収入金額(円) 公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計額(円)
1,000万以下 1,000万超
2,000万以下
2,000万超
330万未満 収入金額
-1,100,000
収入金額
-1,000,000
収入金額
-900,000
330万以上410万未満 収入金額×75%
-275,000
収入金額×75%
-175,000
収入金額×75%
-75,000
410万以上770万未満 収入金額×85%
-685,000
収入金額×85%
-585,000
収入金額×85%
-485,000
770万以上1,000万未満 収入金額×95%
-1,455,000
収入金額×95%
-1,355,000
収入金額×95%
-1,255,000
1,000万以上 収入金額
-1,955,000
収入金額
-1,855,000
収入金額
-1,755,000

改正前

改正前 65歳未満
収入金額(円) 所得金額(円)
700,000以下 0
700,001以上1,300,000未満 収入金額-700,000
1,300,000以上4,100,000未満 収入金額×75%-375,000
4,100,000以上7,700,000未満 収入金額×85%-785,000
7,700,000以上 収入金額×95%-1,555,000
改正前 65歳以上
収入金額(円) 所得金額(円)
1,200,000以下 0
1,200,001以上3,300,000未満 収入金額-1,200,000
3,300,000以上4,100,000未満 収入金額×75%-375,000
4,100,000以上7,700,000未満 収入金額×85%-785,000
7,700,000以上 収入金額×95%-1,555,000

基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し(注)、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除が適用されません。 注1:逓減…数量が次第に減ること
基礎控除額 改正前と改正後の一覧
合計所得金額 基礎控除額(改正後) 基礎控除額(改正前)
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円
2,500万円超   0円 33万円

所得金額調整控除の創設

下記1又は2に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
    ア 本人が特別障害者に該当する
    イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
          ↓
    所得金額調整控除額=(給与等の収入額(注1)-850万円)×10%
     
  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得等の金額の合計額が10万円を超える場合
          ↓
    所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(注2)+公的年金等に係る雑所得の金額(注2))-10万円

    注1 1,000万円を超える場合は、1,000万円
    注2 10万円を超える場合は10万円

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

所得控除等の合計所得金額の要件が下記表のとおり見直されます。

改正後と改正前の見直し一覧
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の
前年の合計所得金額要件
48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の
前年の合計所得金額
48万円越133万円以下 38万円越123万円以下
勤労学生控除の
前年の合計所得金額要件
75万円以下 65万円以下
障害者等(注1)に対する非課税措置の
前年の合計所得金額要件
135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の
前年の合計所得金額
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+31万円(注2) 35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円(注2)
所得割の非課税限度額の
前年の合計所得金額
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円(注2) 35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円(注2)

注1 障害者等…障害者、未成年者、寡婦又はひとり親

注2 同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されません。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために次の措置が講じられます。

ひとり親控除の創設

未婚のひとり親に対して、「ひとり親控除」が適用されます。

「未婚のひとり親」とは、以下の要件を全て満たす対象者のことをいいます。

  • ア 単身者である(婚姻歴の有無や性別は問わず)
  • イ 生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する
  • ウ 合計所得金額が500万円以下である

ひとり親控除=30万円

寡婦控除の見直し

「未婚のひとり親」以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」を適用しますが、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとします。

寡婦控除額=26万円

ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。

見直しの説明図

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130

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