令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金
問い合わせ番号:15931-4440-0994 更新日:2020年12月16日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、ひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
注:支給には「基本給付」と「追加給付」があります。それぞれ対象者や支給手続きが異なりますので、ご注意ください。
※ひとり親臨時特別給付金「基本給付」の再支給を実施することになりました。
支給対象者
基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の人への給付(児童扶養手当法に定める「養育者」の人も対象となります)
次の(1)から(3)のいずれかに該当する人
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人
注:8月5日に振込み済みです。
(2) 公的年金等(注1)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される人(注2)
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人
注1:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
注2:既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される人も対象となります。
追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している人への給付
基本給付金対象の(1)または(2)に該当する人のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した人
支給額
基本給付
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
追加給付
1世帯5万円
給付金の支給手続き
基本給付の(1) に該当する人(令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人)
基本給付
申請は不要です。
8月5日に児童扶養手当の振込口座に振込み済です。
追加給付
申請が必要です。
現況届案内通知に申請書等を同封しています。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した人は、定例の現況確認時(8月)にあわせて、申請をしてください。
基本給付(2)に該当する人
申請が必要です。
- 現在、公的年金給付等を受けていることにより、ひとり親家庭福祉医療証のみを受給されている人につきましては、申請についてのお知らせを8月上旬頃に送付しています。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した人は、追加給付についても対象となります。
- ひとり親家庭福祉医療証をお持ちでない人は、必要書類等をご案内いたしますので、下記までお問い合わせください。
基本給付(3)に該当する人
申請が必要です。
- 現在、児童扶養手当の認定を受けている人で、所得による支給制限により全額停止になっている人につきましては、申請についてのお知らせを8月上旬頃に送付しています。
- 児童扶養手当の認定を受けていない人は、必要書類等をご案内いたしますので、下記までお問い合わせください。
申請期限
※基本給付の再支給の実施により、申請期限が延長となりました。
窓口受付
令和3年2月26日(金曜日)まで
郵送受付
令和3年2月28日(日曜日)まで
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 子育て総務課 手当・助成担当
電話番号:0463-82-9607