指針の一部改正について(令和2年)
問い合わせ番号:15897-8941-6518 更新日:2023年8月14日
令和2年4月1日から「秦野市まちづくり条例施行規則消防関係施設設置指針」が一部改正されました。
はしご車運用に係る道路、着てい場所等の要件の改正
(1)第3第5項
改正前
はしご車着てい場所は、幅5メートル、長さ12メートルの空き地を確保すること。ただし、有効幅員が5メートル以上の道路から着ていができる場合は、この限りではない。
改正後
はしご車着てい場所は、幅6メートル、長さ12メートルの空き地を確保すること。ただし、有効幅員が6メートル以上の道路から着ていができる場合は、この限りではない。
(2)はしご車走行に係る道路等隅切り表
車体走行性能に適合する数値へ改正するものです。
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所属課室:消防本部 警防課 警防担当
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