井戸の届出
問い合わせ番号:15893-4235-4891 更新日:2023年4月1日
井戸の設置については、秦野市地下水保全条例において原則禁止となっています。
条例施行前に設置された井戸については、秦野市地下水保全条例で届出についての決まりが定められています。
届出様式
届出様式 | 提出要件 | 提出期限 | 様式番号 |
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井戸設置者変更届書 |
条例40条第1項第1号に規定する事項(氏名又は名称及び住所並びに法人にあたっては、その代表者の氏名)に変更があった場合 |
変更があった日から1か月以内 | 第28号様式(Word/14KB) |
井戸の構造等変更届書 | 条例40条第1項第2号から第6号(井戸の設置場所、地下水の使用目的、井戸及び揚水施設の構造など)に規定する事項を変更する場合 | 変更をする1か月前まで | 第29号様式(Word/16KB) |
井戸使用廃止・撤去届書 | 井戸の使用を廃止し、又は井戸を撤去した場合 | 使用廃止した日から1か月以内 | 第30号様式(Word/15KB) |
条例施行前に井戸を設置している方で、秦野市地下水保全条例に定めている井戸の届出がされているか不明な方は、秦野市環境共生課までお問合せください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 環境共生課 秦野名水担当
電話番号:0463-82-9618