地下水汚染対策
問い合わせ番号:15879-6235-0093 更新日:2023年4月1日
平成元年1月に「弘法の清水」がテトラクロロエチレンという化学物質に汚染されていることが明らかとなり、これまで安心して飲める地下水を取り戻すため、様々な取り組みを実施し、平成16年1月1日「秦野盆地湧水群」の「名水復活」を宣言しました。
そして、平成12年4月に施行した「秦野市地下水保全条例」に基づき、地下水質の改善の状況確認や新たな汚染の未然防止及び早期発見のため、全市域での地下水質の保全に向けた取り組みを実施しています。
地下水保全条例に基づく事業場の手続き
平成12年4月に施行した「秦野市地下水保全条例」では、規則に定めている対象物質を使用している事業場に対して、土壌汚染や地下水汚染等を防止するために、届出や取り扱いについての決まりが定められています。
秦野市地下水保全条例
対象物質 11物質
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、四塩化炭素、1,1,2-トリクロロエタン、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、ベンゼン、クロロホルム
届出様式
届出様式 |
届出要件 | 提出期限 | 様式番号 |
---|---|---|---|
設置届書 | 対象物質を使用して物の製造、加工、洗浄、試験、検査その他これらに類する行為を行う場合 | 使用事業所を設置する1か月前まで | 第1号様式(Word/17KB) |
氏名等変更届書 | 条例7条第1号から第3号までに掲げる事項(使用事業所の名称及び所在地、代表者の氏名など)に変更があった場合 | 変更があった日から1か月以内 | 第4号様式(Word/14KB) |
使用等変更届書 | 条例7条第4号から第8号までに掲げる事項(対象物質の種類、使用、保管及び処分の方法など)を変更をする場合 | 変更をする1か月前まで | 第5号様式(Word/15KB) |
物質収支報告書 | 使用事業所を設置している者は、毎年度(4月から翌年の3月まで)の対象物質の物質収支を報告 | その年度の終了後2か月以内 | 第6号様式(Word/14KB) |
使用廃止届書 | 使用事業所において、対象物質を全て使用しなくなった場合 | 使用しなくなった日から1か月以内 | 第7号様式(Word/14KB) |
地下浸透の防止
使用事業場は、対象物質を含む液体(対象物質の原液を含む。)が地下に浸透することによる地質の汚染を防止するため、対象物質を適正に管理しなければなりません。また、対象物質が大気へ揮散した後、地下に浸透することによる地質の汚染を防止するため、対象物質の大気への揮散を抑制するよう努めなければなりません。
秦野市の地下水汚染浄化事業
市では、水無川左岸側に残る、テトラクロロエチレン等の有機塩素系化学物質により汚染された地下水の水質改善を目的として、平成8年度から地下水の浄化事業を継続して実施しています。(菩提地内1基)
還元水量及び回収量の実績(令和元年度)
還元水量:68,540㎥(累計:1,772,998㎥)
回収量:5,649g(累計:304,716g)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 環境共生課 秦野名水担当
電話番号:0463-82-9618