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外部評価の実施回数の緩和に係る申請

問い合わせ番号:15809-7410-5118 更新日:2023年6月1日

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 認知症対応型共同生活介護事業所は、少なくとも年1回は自己評価及び外部評価を実施し、その結果を公表しなければなりません。ただし、次の要件の全てに該当する事業所については、実施回数の緩和(2年に1回)を適用することができます。

注:実施回数の緩和の適用を受けたい事業所は、申請が必要になります。

 これまで、県内の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえ、代替措置による外部評価の実施が認められていましたが、令和5年5月7日に外部評価及び運営推進会議等の臨時的な取り扱いが終了しました。したがって、令和5年度以降の外部評価は、従来通りの方法・期限で実施してください。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取り扱いについて(PDF/1MB)

外部評価の実施回数の緩和の適用要件

  1. 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前5年間において、継続して外部評価を実施していること。(実施回数の緩和の適用を受けたことにより外部評価を実施しなかった年度は、前5年間において継続して実施することとした要件の適用にあたっては実施したものとみなします。)
  2. 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度に実施した外部評価の神奈川県認知症対応型共同生活介護の外部評価機関選定要綱(平成21年9月1日施行。以下「県外部評価機関選定要綱」という。)に規定した「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を提出していること。
  3. 提出された「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4及び6の実施状況に係る外部評価が適切であること。
  4. 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において、運営推進会議を6回以上開催していること。適用年度の前年度において、運営推進会議を6回以上開催していること。
  5. 前号の運営推進会議において、構成員に市職員又は秦野市地域高齢者支援センター職員(以下「市職員等」という。)が含まれており、かつ、実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において開催された運営推進会議に市職員等が1回以上出席していること。

提出方法

 実施回数の緩和の適用を受けようとする場合は、緩和措置の適用を受ける年度の4月15日までに次の書類を提出してください。

  1. 外部評価の実施回数の緩和に係る申請書(Word/43KB)
  2. 過去5年間の外部評価の実施状況が分かる書類
  3. 神奈川県小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護の外部評価機関選定要綱に規定した「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」
  4. 過去1年間(実施回数の緩和を受けようとする年度の前年度)の運営推進会議の議事録
  5. 運営推進会議の構成員及び出席状況が分かる書類

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 高齢介護課 高齢介護計画担当
電話番号:0463-86-6583

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