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高額介護(予防)サービス費

問い合わせ番号:15807-9458-3485 更新日:2021年8月2日

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高額介護(予防)サービス費

  • 1か月の利用料の自己負担(1割、2割、3割のいずれか)が一定額以上になった場合(下表参照)、上限額を超えた分が支給されます。
  • 1世帯に2人以上の要介護者等がいる場合、上限額の判定は全員の負担額を合算して行います。(世帯合算)
  • 支給申請は1回していただくと、次回以降は指定口座に自動的に振り込みます。

高額サービス費支給対象となる利用料の上限額

利用者負担段階区分 利用者負担上限額
(1月当たり
生活保護を受給している方等 個人 15,000円
住民税非課税世帯で課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 個人 15,000円
世帯 24,600円
住民税非課税世帯で課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 世帯 24,600円
市民税課税世帯の方で、以下(1)・(2)に該当しない方 世帯 44,400円
市民税課税世帯の方で、(1)課税所得が380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる世帯 世帯 93,000円
市民税課税世帯の方で、(2)課税所得が690万円以上の65歳以上の方がいる世帯 世帯 140,100円

※令和3年8月利用分から、市民税課税世帯の方が新たに3つの区分(第4段階~第6段階)に分けられ、負担限度額が変更となりました。

※ここでの「世帯」のとらえ方は、サービス利用月の初日の世帯構成をもとに判断します。

高額医療合算介護サービス費

 同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険それぞれの自己負担(注1)の合計額(8月1日から翌年7月31日までの年額)が限度額を超えた場合に、申請することで支給されます。支給対象となる方は、基準日(7月31日時点)に加入していた医療保険の窓口に申請をします。
注1:自己負担額は、高額療養費(医療保険)や高額介護サービス費(介護保険)として支給された金額を除きます。

区分 後期高齢者医療制度 +介護保険 被用者保険・国保+介護保険
(70~74歳の方がいる世帯)
  被用者保険・国保+介護保険
(70歳未満の方がいる世帯)
合計所得金額 限度額 限度額 合計所得金額 限度額
690万円以上 212万円 212万円 901万円万超 212万円
380万円以上 141万円 141万円 600万円超 141万円
145万円以上 67万円 67万円 210万円超 67万円
145万円未満 56万円 56万円 210万円以下 60万円
住民税
非課税世帯
注2 31万円 31万円 住民税非課税世帯 34万円
注3 19万円 19万円

注2 世帯員全員(医療保険上の世帯)が住民税非課税の方。

注3 世帯員全員(医療保険上の世帯)が住民税非課税の方で、世帯員全員の合計所得が0円の方。(年金収入のみの場合80万円以下の方)

 電子申請

 「高額介護(予防)サービス費の支給申請」の届出は、電子申請で手続きが可能です。

  マイナポータルサイトへのリンク 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号:0463-82-9616

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