運営指導
問い合わせ番号:15773-4662-1800 更新日:2025年4月1日
本市では、定期的に介護保険事業者に対し、介護保険法第23条、秦野市介護保険に係る指定地域密着型サービス事業に関する条例施行規則第195条第1項第2号、秦野市介護保険に係る指定地域密着型介護予防サービス事業に関する条例施行規則第91条第1項第2号及び秦野市居宅介護支援事業の基本方針等に関する条例施行規則第36条第1項第2号に基づく運営指導を行っています。
注:厚生労働省が示している介護保健施設等指導指針及び実地指導マニュアルの改正に伴い、令和4年度から実地指導の名称が「運営指導」に変更されました。
指導の実施者
秦野市指定介護保険事業者に対する運営指導は、指定権者である市が原則として実施します。
平成31年度(令和元年度)からは、指定市町村事務受託法人に運営指導の一部を委託しています。指定市町村事務受託法人が行う場合は、事務受託法人が各事業所に訪問し、運営指導を行い、その結果について、市が指導通知を送付します。
指定市町村事務受託法人(令和7年度実施分)
名称:公益社団法人かながわ福祉サービス振興会
住所:横浜市中区山下町23番地 日土地山下町ビル9階
指導の流れ
指導実施前 |
(1)市から実施通知を送付し、運営指導の日程等をお知らせします(正式通知の前に日程調整が行われることもあります)。 (2)実施通知の別紙で指示される運営状況点検書などを作成し、2週間前までに事務受託法人に提出してください。 |
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当日 |
(1)必要な書類を御用意いただきます。 (2)設備の点検をし、人員や加算、契約書、重要事項説明書、研修記録などの書類を確認します。 (3)最後に指導事項の講評を行って終了となります。 |
指導実施後 |
(1)1~2か月を目安に、最終的な指導通知を市から送付します。 (2)指導通知で、助言、口頭指導、文書指導などの指導レベルを示します。 (3)文書指導の場合は最終的な報告書の提出が必要となります。 |
その他
緊急時等、必要に応じ速やかな状況確認が必要な場合、事前に通知を行うことなく、運営指導開始時に文書により通知することで運営指導を実施する場合があります。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 高齢介護課 高齢者福祉担当
電話番号:0463-86-6583