コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 届出・証明・相談 >住民票とマイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記

住民票やマイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記

問い合わせ番号:15725-9090-0121 登録日:2022年2月14日

シェア

令和元年11月5日より、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書へ旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。

婚姻等により氏(姓)に変更があった方も、従来称してきた氏(姓)を住民票、マイナンバーカード等に記載することができます。

希望される方は戸籍住民課総合窓口担当までお問い合せください。

住民票、個人番号カードに記載できる旧氏

  • 旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載できます。
  • 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載が可能です。
  • 旧氏は、他市町村に転入しても引き続き記載されます。

旧氏とは

旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の戸籍上の氏(姓)のことです。氏(姓)はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

詳細は総務省ホームページ:「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?