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解体工事を行う場合の手続

問い合わせ番号:15694-5984-6228 登録日:2019年10月3日

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概要

 解体工事が行われる場合、騒音、振動、粉じん等の発生が想定されます。このとき、近隣住人等の快適な生活環境を守るとともに、良好な近隣関係を維持させることを目的として、「秦野市建築物の解体工事の事前周知等に関する要綱」を制定しています。平成20年4月から、一定規模以上の建築物の解体工事を行う際には、近隣住民への事前周知や市への届出が必要となります。

 秦野市建築物の解体工事の事前周知等に関する要綱(PDF/95KB)

対象の解体工事

  • 木造建築以外の中高層建築物で、解体する部分の床面積の合計が500平方メートル以上の建築物の解体(中高層建築物は、建築物が周囲の地面と接する最も低い位置からの高さが、商業地域・工業専用地域は15m以上、それ以外の地域は10m以上の建築物。なお、自己用住宅を除く。)
  • 住居系地域内にある延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物の解体
  • 給油取扱所等の解体

周知方法及び手続内容

1.標識の設置

 近隣住人等に対し、解体工事に係る計画の周知を図るため、工事開始の15日前までに標識(第1号様式)の設置を行ってください。

 また、標識設置後、5日以内に解体工事標識設置届(第2号様式)を市に提出してください。

2.近隣住民等への周知

 解体工事の開始の7日前までに近隣住民等に対し、解体工事に係る計画内容について説明会等により周知を行ってください。周知に当たっては、近隣住民が持っている不安や心配を解消するため、資料を配布し、分かりやすく誠意をもって対応することが紛争の予防につながります。

 また、工事開始の前日までに、解体工事近隣説明結果報告書(第3号様式)を市に提出してください。

例 「近隣住民」の範囲

範囲の詳細図

次の要件に該当する範囲で周知が必要です。

 (1)敷地境界から15メートルの範囲

 (2)中高層建築物の外壁からの水平距離がその中高層建築物の高さの等倍(住居系地域にあっては2倍)以内の範囲

 近隣住民とは、(1)及び(2)の範囲において土地又は建築物を所有、又は占有する者です。

 上記の表において、高さ20メートルの中高層建築物Aの解体工事を行う場合、建築物Bは土地だけにラインがかかっていますが、この場合も建築物Bの所有者(占有者)に対し周知が必要になります。

3.説明会等での周知事項

  1. 解体する建築物の規模及び構造
  2. 解体する建築物と隣接建築物との位置関係
  3. 工期、解体方法、作業時間及び作業内容
  4. 解体工事における安全対策及び騒音、振動、粉じん等に対する防止対策
  5. 資材、廃材等の搬出入経路及び工事車両の通行経路
  6. アスベストその他の有害物質の調査及び処理対策

届出様式

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 生活環境課 環境指導担当
電話番号:0463-86-6037

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